○村上市立中学校部活動指導員設置要綱

平成31年3月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校の校長(以下「校長」という。)の申請により、指導員を任用することができる。

2 指導員は、指導員としての適格性を有し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 教員免許を有する者又は教員を退職した者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者

(3) 学校の部活動又は地域でのスポーツ、文化等に関する活動において指導した経験を有する者

3 指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、配置の可否を決定し、校長に通知するものとする。

(職務)

第4条 指導員は、校長の指導及び監督の下に、次に掲げる職務を行うことができる。

(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導

(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率

(3) 部活動の運営等に関する助言

(4) 部活動中の生徒指導

(5) 事故が発生した場合の対応

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間等)

第6条 指導員の雇用期間における勤務時間の上限は、210時間とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が定める。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬の額は、1時間当たり1,600円とし、その支給方法は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の定めるところによる。

2 指導員の費用弁償の額及びその支給方法は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(公務災害の補償)

第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。

(服務)

第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第10条 指導員は、毎月の勤務終了後、速やかに部活動指導員勤務報告書(様式第2号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委告示第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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村上市立中学校部活動指導員設置要綱

平成31年3月20日 教育委員会告示第1号

(令和4年9月28日施行)