○村上市移住・就業等支援事業における移住支援金交付要綱
令和元年6月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 新潟県総合計画及び村上市総合戦略に基づき、村上市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う移住・就業支援事業及び起業支援事業(以下「本事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から村上市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
2 当該移住支援金の交付については、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
2 世帯の申請を行う者が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算する。
ア 移住元に関する要件 次の(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当すること。
(ア) 村上市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
(イ) 国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
(ウ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(エ) 村上市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) イの法人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地域創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件 1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(報告及び立入調査)
第6条 新潟県及び村上市は、新潟県移住・就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び対象事業所に対し、新潟県移住・就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した村上市から転出した場合
ウ 第3条第2号の要件を満たす移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した村上市から転出した場合
(3) 移住支援金の支給・返還に係る情報提供 市長は、第4条の申請があったときは、移住支援金の申請情報、移住支援金受給者の就業先情報及び移住支援金返還対象者に関する情報について、速やかに新潟県に提供することとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、村上市と新潟県が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市移住・就業等支援事業における移住支援金交付要綱は令和2年2月6日から適用する。ただし、改正後の第3条第1号アの規定は、この適用日以後に転入した者に適用し、適用日前に転入した者は、なお従前の例による。
附則(令和3年4月7日告示第103号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市移住・就業等支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和3年3月3日から適用する。ただし、改正後の第3条の規定は、この適用日以後に転入した者に適用し、適用日前に転入した者は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条及び第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月1日告示第390号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市移住・就業等支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和5年9月29日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の第3条の規定は、この適用日以後に転入した者に適用し、適用日前に転入した者は、なお従前の例による。