○村上市公職選挙法等執行規程
平成31年4月15日
選挙管理委員会告示第20号
村上市公職選挙法等執行規程(平成23年村上市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 記号式投票(第3条―第9条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第10条―第15条)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第16条―第19条)
第5章 選挙運動用ポスターの検印又は証紙(第20条―第26条)
第6章 ポスター掲示場(第27条―第31条)
第7章 選挙運動の公費負担(第32条―第37条)
第8章 標旗及び腕章(第38条―第40条)
第9章 選挙公報(第41条―第50条)
第10章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第51条―第55条)
第11章 政党その他の政治団体の活動(第56条―第70条)
第12章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第71条―第75条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び関係法令に基づき、村上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所掌する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。
第2章 記号式投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)における投票用紙の様式は、様式第1号に準じて作成するものとする。
2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、これを刷り込むことができるものとする。
(○印の記号を記載する方法)
第4条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を表す印を押す方法又は○の記号を自書する方法によるものとする。
2 前項の場合において、委員会は、投票所内の投票を記載する場所に、○の記号を表す印等必要な用具を備えておかなければならない。
(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)
第5条 令第49条の4第3項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において、投票用紙を作成しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
2 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞したものとみなされた場合において、投票用紙を作成しようとするときは、当該死亡又は候補者であることを辞したものとみなされた者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
(既製の投票用紙を消除し、又はそのまま用いる場合における通知)
第6条 委員会は、令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で、死亡し、又は候補者であることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(開票の事務を選挙会の事務と併せて行うときは、選挙長)に通知しなければならない。
(既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除の方法)
第7条 委員会は、令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いるときは、当該候補者に関する部分に縦2本の黒色の線を引いて消除したことを表す印を当該部分に押印し、消除するものとする。
(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の表示の方法)
第8条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(この章の適用範囲)
第10条 村上市議会議員及び長の選挙(以下「議会議員及び長の選挙」という。)における候補者が、法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示(自動車及び船舶については、両者に通用する表示)については、この章の定めるところによる。
(表示板の様式)
第11条 表示は、委員会が交付する様式第3号の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第12条 表示板は、立候補の届出があった後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第13条 自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第14条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、表示板の破損により申請するときは、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返納)
第15条 表示板は、候補者が死亡し、又は候補者を辞したときは、直ちに委員会に返さなければならない。
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(この章の適用範囲)
第16条 議会議員及び長の選挙において法第142条第7項の規定によって委員会が行う選挙運動用ビラ証紙の交付については、この章の定めるところによる。
(ビラ証紙の交付票)
第17条 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から様式第4号の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付証」という。)の交付を受けなければならない。
2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚について、選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数以内のビラ証紙を交付する。
3 候補者は、交付を受けたビラ証紙が前項の枚数に達したときは、ビラ証紙交付票を直ちに委員会に返さなければならない。
4 委員会は、交付したビラ証紙が、第2項の枚数に達しないときは、交付したビラ証紙の枚数等を記入し、かつ、委員会の取扱者印を押して候補者に返付するものとする。
(ビラ証紙の様式)
第19条 委員会が交付するビラ証紙の様式は、様式第6号による。
第5章 選挙運動用ポスターの検印又は証紙
(この章の適用範囲)
第20条 議会議員及び長の選挙において法第144条第2項の規定によって委員会が行う選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付については、この章の定めるところによる。
(検印又は証紙による方法の採用)
第21条 法第144条第1項第3号の規定によるポスターは、委員会が定めるところにより、検印を受け又は証紙をはらなければならない。
(検印の様式)
第23条 検印については、様式第8号によって作成した印を用いる。
(検印の方法)
第24条 検印を受けようとする候補者は、第22条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入しなければならない。
2 委員会は、検印票1枚について、1,200枚以内のポスターの検印を行う。
3 検印を受ける候補者は、検印を受けたポスターが前項の枚数に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。
4 検印したポスターが第2項の枚数に達しないときは、委員会において検印票に検印したポスターの枚数等を記入し、提出者に返すものとする。
2 前項の規定により証紙の交付を受けようとする候補者は、証紙をはるべきポスターの種類ごとに見本を1枚添えて委員会に提出しなければならない。
(証紙の様式)
第26条 委員会が交付する証紙は、様式第9号による。
第6章 ポスター掲示場
(この章の適用範囲)
第27条 議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成20年村上市条例第10号)第2条に規定するポスター掲示場については、この章の定めるところによる。
(ポスター掲示場の規格等)
第28条 ポスター掲示場は、様式第10号に準じて作成するものとする。
2 ポスター掲示場の掲示面は、あらかじめ委員会が定める数の区画とし、それぞれ区画を明瞭に区分するとともに区画番号を記載するものとする。
(ポスター掲示場の区画番号の順序)
第29条 前条第2項の規定による区画番号の順序は、委員会が別に定める場合を除き、標題側から上下の順に一連番号を付するものとする。
(ポスター掲示の手続)
第30条 候補者がポスター掲示場に法第143条第1項第5号のポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示場の管理)
第31条 委員会は、掲示場の施設の管理については、善良なる管理者の注意をもってこれに当たるものとする。
2 委員会は、指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。
3 候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、委員会において速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。
第7章 選挙運動の公費負担
(この章の適用範囲)
第32条 議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成20年村上市条例第9号。以下「自動車条例」という。)第2条、村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成20年村上市条例第8号。以下「ポスター条例」という。)第2条及び村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成31年村上市条例第1号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定に基づき、議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営、選挙運動用ポスターの作成の公営及び選挙運動用ビラの作成の公営については、この章の定めるところによる。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第36条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
第8章 標旗及び腕章
(この章の適用範囲)
第38条 議会議員及び長の選挙において、法第164条の5第2項の規定により交付する標旗及び主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章並びに街頭演説において選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章については、この章の定めるところによる。
(標旗及び腕章の様式)
第39条 委員会が交付する標旗は、様式第17号による。
2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第18号の腕章を用いなければならない。
3 街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第19号の腕章を用いなければならない。
第9章 選挙公報
(この章の適用範囲)
第41条 村上市選挙公報発行条例(平成20年村上市条例第11号。以下この章において「条例」という。)の規定に基づく選挙公報については、この章の定めるところによる。
(掲載文の申請期日)
第42条 条例第3条第1項の規定により掲載文の掲載を申請しようとする期日は、選挙の期日の告示の日午後5時までとする。
(写真の掲載)
第43条 候補者が条例第3条第1項の規定により写真の掲載を受けようとするときは、掲載文に当該選挙の期日前6箇月以内に無帽、無背影、正面向、上半身を撮影したおおむね手札型写真1葉を添付しなければならない。
2 前項の写真の裏面には、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文に使用する文字等)
第44条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の適用を受けた場合は、通称)を当該氏名欄の枠内に縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載することを妨げない。
3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。ただし、原稿用紙の氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載してはならない。
4 掲載文には、前条の規定により使用できる写真以外の写真は使用してはならない。
5 委員会は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。
(図等の面積制限)
第45条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第46条 委員会は、前3条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第48条 条例第4条第2項の規定により行う選挙公報掲載の順序を定めるくじの日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。
2 候補者の代理人が前項のくじに立会いしようとするときは、その代理人であることを証する書面を委員会に提出しなければならない。
(掲載文の不返還)
第49条 条例第3条第1項又はこの規程第31条第1項の規定により提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においてもこれを返還しない。
(掲載文以外の掲載)
第50条 委員会は、選挙公報の余白に啓発又は選挙に関する標語等を掲載することができる。
第10章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(この章の適用範囲)
第51条 法第189条の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧については、この章の定めるところによる。
(閲覧の請求)
第52条 法第189条に規定する報告書は、法第192条第3項に規定する期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第53条 報告書は、委員会の事務所において閲覧しなければならない。
(閲覧の時間)
第54条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第55条 報告書は、書記長の指定する場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第11章 政党その他の政治団体の活動
(この章の適用範囲)
第56条 政党その他の政治団体の政治活動につき、市長選挙において、法第201条の9第3項の規定により行う確認書の交付、同条第1項第6号の規定によるビラの届出、法第201条の15の規定により行う機関誌の届出、法第201条の11第2項の規定により行う政談演説会の開催届出、同条第3項の規定により行う自動車の表示、同条第4項の規定により行うポスターの検印及び同条第8項の規定により行う政談演説会開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示については、この章の定めるところによる。
第57条 次に掲げる事項については、公職選挙法等執行規程(平成7年新潟県選挙管理委員会規程第2号)を準用するものとする。
(1) 確認書の交付申請(第88条)
(2) 政談演説会の開催届出書の様式(第90条)
(3) 政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示(第102条)
(確認書の交付)
第58条 委員会は、政治団体確認申請書に記載された候補者が、当該団体の所属候補者であることを確認したときは、確認書(様式第24号)を交付する。
(表示板の様式)
第59条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第25号の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第60条 前条の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。
(表示板の掲示箇所)
第61条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第62条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、表示板の破損により申請するときは、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(ビラの届出)
第63条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第26号によらなければならない。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係るビラの見本を添えてしなければならない。
(検印又は証紙による方法の採用)
第64条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターは、委員会が定めるところにより、検印を受け、又は証紙をはらなければならない。
(検印の様式)
第66条 検印については、様式第8号によって作成した印を用いる。
(検印の方法)
第67条 検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第65条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者名を記入しなければならない。
2 委員会は、検印票1枚について、1,000枚以内のポスターの検印を行う。
3 検印を受ける政党その他の政治団体は、検印を受けたポスターが前項の枚数に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。
4 検印したポスターが第2項の枚数に達しないときは、委員会において検印票に検印したポスターの枚数等を記入し、提出者に返すものとする。
2 前項の規定により証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、証紙をはるべきポスターの種類ごとに見本を1枚添えて委員会に提出しなければならない。
(証紙の様式)
第69条 委員会が交付する証紙は、様式第28号による。
(機関紙誌の届出)
第70条 法第201条の15の規定により、政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をする場合は、様式第29号に準ずる届出書に最近号1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、その発行後直ちに1部を委員会に提出しなければならない。
第12章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示
(この章の適用範囲)
第71条 議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条第17項の規定による表示については、この章の定めるところによる。
(証票の様式)
第72条 表示は、委員会が交付する様式第31号の証票を用いてしなければならない。
(証票の交付)
第73条 委員会は、令第110条の5第4項の規定による証票の交付の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第74条 証票を紛失した場合若しくは破損した場合又は委員会が必要と認め、指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。
3 証票を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をしたときには、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。
(証票の返還)
第75条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月7日選管告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月24日選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
















































