○山形県沖を震源とする地震による村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和元年7月10日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形県沖を震源とする地震により被災した住宅の復旧を目的として、被災住宅のリフォーム工事を行う者に対し、補助金を交付するものとし、補助金の交付に当たっては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供している建築物で、市内に存するものをいう。
(2) 併用住宅 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する建築物で、市内に存するものをいう。
(3) 集合住宅 マンション等の同一棟内に独立して居住の用に供する部分が複数存する建築物で、市内に存するものをいう。
(4) 被災住宅 令和元年6月18日に発生した山形県沖を震源とする地震及びその余震により被災した個人住宅、併用住宅又は集合住宅をいう。
(5) 施工業者 建築工事を業とする法人又は個人事業主をいう。
(6) リフォーム工事 被災住宅の屋根瓦等、外壁及び基礎の補修工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族のうち次の各号に掲げる全ての要件を満たし、施工業者によるリフォーム工事を行う者とする。
(1) 市内に住民登録があり、地震発生時に被災住宅に居住しており、現に居住していること。
(2) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居する全ての者が市税を滞納していないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金を交付するリフォーム工事(以下「補助対象工事」という。)は、施工業者に発注して行う別表に掲げる屋根瓦等、外壁及び基礎の補修工事とし、工事費の総額が10万円以上のものとする。ただし、併用住宅については自己の居住の用に供する部分、集合住宅については自己の占有する部分に係る工事に限る。
2 補助対象工事は、令和2年3月31日までに完了しなければならない。この場合において、緊急に被災住宅を復旧する必要があり、補助金の交付申請前に既にリフォーム工事が完了し、又は発注したものについても補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象工事の費用に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、罹災証明書の区分に応じ、次に掲げる額を限度とする。
(1) 一部損壊の場合 40万円
(2) 半壊、大規模半壊又は全壊の場合 60万円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書の写し
(2) リフォーム工事の見積書の写し
(3) リフォーム工事前の写真(第4条第2項後段の規定によるリフォーム工事で、リフォーム工事着手前の写真の添付が困難な場合は、省略することができる。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、前項の規定による交付決定に必要な条件を付すことができる。
3 申請者は、第1項の規定により交付決定した補助対象工事の内容に変更がある場合は、変更交付申請手続によらず、実績報告書の提出により市長の承認を得るものとする。この場合において、工事費が増額となる場合は補助金額の増額決定は行わず、減額となる場合のみ清算するものとする。
(補助対象工事の中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、補助対象工事を中止するときは、村上市被災住宅リフォーム事業中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 交付決定者は、当該補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は令和2年3月31日のいずれか早い日までに、村上市被災住宅リフォーム事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る領収書の写し
(2) 補助対象工事の実施中及び実施後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助対象工事完了の調査)
第11条 市長は、前条に規定する審査のため必要なときは、現地を調査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(一部改正要綱の施行に伴う補助金支出の特例)
2 山形県沖を震源とする地震による村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(令和元年村上市告示第172号。この項において「一部改正要綱」という。)による改正前の山形県沖を震源とする地震による村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付要綱(次項において「改正前要綱」という。)の規定により交付決定を受け、又は額が確定している者は、一部改正要綱による改正後の山形県沖を震源とする地震による村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付要綱(次項において「改正後要綱」という。)の規定を適用して得られる額との差額分の補助金の追加申請をすることができる。
3 前項の規定により追加申請をする場合は、改正前要綱第7条第1項の規定による補助金交付決定の変更手続は行わず、改正後要綱第10条第2項の規定により補助金の額を確定するものとする。
附則(令和元年9月13日告示第172号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(補助金交付に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の山形県沖を震源とする地震による村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付要綱の規定により屋根瓦等の補修工事に係る補助金の交付対象となっている者は、山形県沖を震源とする地震による村上市被災住宅リフォーム事業補助金交付要綱第4条第3項の規定にかかわらず、外壁及び基礎の補修工事に係る補助金の交付を受けることができる。
別表(第4条関係)
対象工事 | 工事内容 | 基準 |
1 屋根瓦等 | (1) 屋根ふき替え工事 (2) 野地板、小屋組改修工事 (3) 破風板、鼻隠し、軒天、雨樋改修工事 (4) その他屋根改修工事に付随する工事 | |
2 外壁 | (1) 壁の補強工事 (2) 耐力壁の設置工事 (3) 外壁張り替え工事 (4) その他外壁改修工事に付随する工事 | 耐震性向上に寄与(一般診断法による評点が向上するもの)する工事に限る。 |
3 基礎 | (1) 全面改修工事 (2) 一部補強工事 (3) ひび割れ補修工事 (4) その他基礎改修工事に付随する工事 | 耐震性向上に寄与する工事に限る。 |