○村上市保育所等整備補助金交付要綱
令和元年7月31日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模保育事業所の新設を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等とは、国要綱第4項の表保育所等の項に規定する施設をいう。
(2) 小規模保育事業所とは、国要綱第4項の表小規模保育事業所の項に規定する施設をいう。
(3) 施設整備とは、国要綱第5項の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。
(補助金の交付対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱第6項の表の種類ごとに掲げる事業とする。ただし、国要綱第7項に掲げる事業は、補助金交付の対象としないものとする。
(補助金の交付額算定方法)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、国要綱第8項に規定する算定方法により算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、建物の配置図、平面図及び立面図(大規模修繕等、増築又は増改築の場合は、既存建物との関係が明記されている図面)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事前着手)
第6条 申請者は、補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の交付の決定をする場合においては、国要綱11(5)から(8)までに定める条件を付するものとする。この場合において、「地方厚生(支)局長」とあるのは、「市長」と、「市町村」とあるのは、「市」と読み替えるものとする。
(補助金交付申請の取下げ等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、保育所等整備補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第9条 交付決定者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、保育所等整備補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(中止等の承認申請等)
第10条 交付決定者は、事業内容に中止又は廃止(以下「中止等」という。)が生じたときは、速やかに保育所等整備補助事業中止・廃止申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 交付決定者又は、第6条第1項ただし書の規定により交付決定前に事業に着手した者は、補助事業に係る工事を着工したときは、工事を着工した日から速やかに保育所等整備補助事業工事着工報告書(様式第10号)により市長へ報告しなければならない。
2 交付決定者は、工事進捗状況について、工事を着工した年の12月末日現在の状況における工事進捗状況報告書(様式第11号)を翌年1月15日までに市長に提出しなければならない。
(実積報告書の提出)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに保育所等整備補助事業実績報告書(様式第12号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第15条 市長は、補助金の交付額確定を受けた交付決定者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を第3条に規定する補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、交付決定者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について交付決定者に返還を命ずることができる。
(必要な指示等)
第17条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。