○村上市立保育園副食費徴収要綱

令和元年9月30日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市立保育園(以下「保育園」という。)の副食費の徴収に対し、必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 市長は、保育園に就園する園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する子どもの保護者(以下「保護者」という。)から副食費を徴収するものとする。

2 前項に規定する副食費の額は、月額4,500円とする。

3 市長は、前2項の規定による副食費の額を決定したときは、その内容を保護者へ通知しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の副食費は徴収しないものとし、副食費徴収免除のお知らせ(様式第1号)により保護者へ通知するものとする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イの規定に該当する子

(2) 保護者と同一世帯に属する第3子以降の子

(副食費の納付方法)

第3条 保護者は、市長が指定する日までに副食費を納付しなければならない。

2 副食費の納付方法は、市長が別に定める。

(減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかの減免対象要件に該当し、必要と認めるときは、副食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し、副食費の負担が困難となった場合

(2) 同一世帯に疾病者があり、2箇月以上継続してその療養等に必要な経費を支出しているため生活困難となった場合

(3) 天災その他不慮の災害により利用者負担額の負担が困難となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認める場合

2 副食費の減免を受けようとする保護者は、副食費減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免について決定し、副食費減免承認・不承認通知書(様式第3号)により、保護者へ通知しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月20日告示第68号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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村上市立保育園副食費徴収要綱

令和元年9月30日 告示第198号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第198号
令和4年8月4日 告示第352号
令和5年3月20日 告示第68号