○村上市地域おこし協力隊員設置要綱
令和2年3月19日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 地域おこし活動
(2) 地域産業の振興に関する活動
(3) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 観光、特産品その他地域資源の発掘及び商品開発に関する活動
(6) 住民の生活支援に関する活動
(7) その他地域活性化等に必要となる活動
(任用等)
第4条 隊員は、次の資格を有する者を市長が任用する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)第3(1)④に該当し、村上市に住民票を異動することができる者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
2 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)に定めるところにより支給する。
(活動に要する経費)
第6条 市長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
(勤務時間、休暇等)
第7条 隊員の勤務時間、休暇等については、村上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年村上市規則第31号)に定めるところによる。
(社会保険の適用)
第8条 社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(公務災害の補償)
第9条 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによる。
(秘密の保持)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。