○村上市学童保育・児童館指導員の雇用等に関する要綱
令和2年3月31日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、学童保育所に勤務する放課後児童支援員及び児童館に勤務する児童厚生員(以下「指導員」という。)に対する雇用及び勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 児童館の指導員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 児童館の安全点検及び危険防止
(2) 児童館利用者への健全な遊びの指導及び育児相談
(3) 育児グループの育成と連絡調整
2 学童保育所の指導員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 児童の生活管理と安全保持
(2) 学校等関係機関との連絡
(3) 保護者との連絡調整
(任用期間)
第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(報酬等)
第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)に定めるところにより支給する。
(勤務時間、休暇等)
第6条 指導員の勤務時間、休暇等については、村上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年村上市規則第31号)に定めるところによる。
(服務)
第7条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 出勤したときは、備付けの出勤簿に直ちに自ら押印しなければならない。
(2) 勤務時間中は、所属長の許可なく職場を離れないこと。
(3) 物品等の整理及び保全活用に心掛けなければならない。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(5) 許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(6) 職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を報告し、指示を受けなければならない。
(7) 退庁時には、火気の始末、消灯、戸締等に注意しなければならない。
(8) 期間満了前に辞職する場合は、辞職願を提出しなければならない。
(退職手当)
第8条 指導員には、退職手当は支給しない。
(社会保険の適用)
第9条 指導員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法第116号)に定めるところによる。
(公務災害の補償)
第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年条例第24号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。