○村上市家庭児童相談室家庭相談員取扱要綱
令和2年3月31日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭児童相談室家庭相談員(以下「相談員」という。)の任用、服務勤務条件等身分取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、常に市内における家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭の発見に努め、これに対して専門的技術的な相談業務を行うものとする。
2 相談員は、前項の職務を行うに当たっては、保育園、幼稚園、学校、保健所、医師、警察、法務局、主任児童委員、民生委員、児童相談所その他児童福祉関係機関等と密接に連絡し、円滑な業務の推進を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。
(任用期間)
第4条 相談員の任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 相談員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の定めるところにより、支給するものとする。
(勤務時間、休暇等)
第6条 相談員の勤務時間、休暇等については、村上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年村上市規則第31号)に定めるところによる。
(服務)
第7条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 出勤したときは、備付けの出勤簿に直ちに押印しなければならない。
(2) 勤務時間中は、所属長の許可なく職場を離れないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(4) 職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかに所属長に報告し指示を受けなければならない。
(退職手当)
第8条 相談員には、退職手当は支給しない。
(社会保険の適用)
第9条 相談員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(公務災害の補償)
第10条 相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。