○村上市ことばとこころの相談室療育指導員の任用等に関する要綱

令和2年3月31日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市ことばとこころの相談室に勤務する療育指導員(以下「指導員」という。)に対する任用及び勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、次の各項に定める職務を行うものとする。

(1) 児童の情緒、言語、聴覚等の発達等に係る相談及び助言

(2) 児童に係る療育の指導及び訓練

(3) 保育施設及び教育機関への助言及び支援

(4) 保育施設及び教育機関との連携及び調整

(5) 発達支援に係る研修及び啓発等

(任用期間)

第4条 指導員の任期は、その任期の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)に定めるところにより支給する。

(勤務時間、休暇等)

第6条 指導員の勤務時間、休暇等については、村上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年村上市規則第31号)に定めるところによる。

(服務)

第7条 指導員は、次の各項に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 出勤したときは、備付けの出勤簿に直ちに押印しなければならない。

(2) 勤務時間中は、所属長の許可なく職場を離れないこと。

(3) 物品等の整理及び保全活用に心掛けなければならない。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(5) 許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(6) 職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。

(7) 退庁時には、火気の始末、消灯、戸締等に注意しなければならない。

(8) 期間満了前に辞職する場合は、辞職願を提出しなければならない。

(退職手当)

第8条 指導員には、退職手当は支給しない。

(社会保険の適用)

第9条 指導員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(公務災害の補償)

第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

村上市ことばとこころの相談室療育指導員の任用等に関する要綱

令和2年3月31日 告示第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第119号