○村上市救急ワークステーション設置要綱
令和2年3月23日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、救急救命士及び救急隊員の知識、技術の向上のために教育研修を行うことにより、本市の病院前救急医療の充実及び強化を図る目的で設置する救急ワークステーションに関して、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 救急ワークステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 村上市救急ワークステーション
(2) 位置 村上市緑町五丁目8番1号(新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院)
(所掌事務)
第3条 救急ワークステーションは、村上市消防署組織規程(平成20年村上市消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)第2条に定める消防署防災安全室に属し、所掌事務は次のとおりとする。
(1) 救急隊員の教育研修
(2) 規程別表第1に掲げる消防署所掌事務
(3) 救急ワークステーションの維持管理
(救急隊)
第4条 救急ワークステーションに村上第1救急隊を置き、救急業務及び災害業務に出動する。
2 救急隊は、救急自動車1台及び隊員3人をもって編成する。
3 前項に規定する救急隊の隊員のうち、最上席者を救急隊長とする。
4 担当する区域は、村上市消防業務規則(平成20年村上市規則第210号)別表に定める消防署の担当区域とする。
5 前各項に掲げるもののほか署長が必要と認めるときはその限りでない。
(協議)
第5条 救急ワークステーションの運用に関しては、村上市消防本部及び村上総合病院が必要に応じて協議する。
(その他)
第6条 その他救急ワークステーションの運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和2年11月16日消本訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。