○村上市公営企業行政財産の使用料に関する規程

令和2年3月30日

水道事業管理規程第2号

村上市公営企業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、村上市行政財産使用料徴収条例(平成20年村上市条例第63号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日公企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する

村上市公営企業行政財産の使用料に関する規程

令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第1号