○村上市販売促進応援プロジェクト事業補助金交付要綱
令和2年4月27日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援するため、販路開拓につながる新たな取り組みに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「農林漁業者等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 農業者、林業者及び漁業者
イ 3以上の農林漁業者が組織する団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合又は生産森林組合
(2) 「中小企業者等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 2以上の中小企業者等により構成されるグループ
ウ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて始める新たな取り組みとする。
2 補助事業は、令和2年9月30日までに事業が完了するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費として、補助事業実施期間内に発生する以下に掲げる経費(公租公課を除く。)であって、市長が必要と認める経費とする。
(1) 資材購入費
(2) 広報費
(3) 委託費
(4) その他経費
(補助対象者)
第5条 補助を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等及び中小企業者等(以下「事業者等」という。)であって、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する事業者等で、法人にあっては市内に本店を有するものとし、個人にあっては市内に住所を有するものとする。
(2) 同一年度内に本事業の補助を受けていないこと。
(3) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税の滞納がないこと。
(4) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。
(補助額等)
第6条 補助金の限度額は、以下に定めるとおりとする。
(1) 補助対象経費の5分の4とし、10万円を限度とする。
(2) 複数の補助対象者が合同で申請の場合、20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、村上市販売促進応援プロジェクト事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第9条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、補助事業の内容又は経費の配分を変更するときは、村上市販売促進応援プロジェクト事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第11条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市販売促進応援プロジェクト事業補助金中止承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けるものとする。
(実績報告書の提出)
第12条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は9月30日のどちらか早い日までに、補助事業等の成果を記載した村上市販売促進応援プロジェクト事業補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第14条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のとき、又は当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が市長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、補助事業者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(事業の公表)
第17条 補助事業の内容は、一般に公表するものとする。
(事業の普及)
第18条 市長が成果普及のため事業を行うときは、補助事業者はこれに協力するよう努めなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月19日告示第180号)
この要綱は、公布の日から施行する。