○村上市森づくり基本計画策定委員会条例
令和2年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 村上市における森林の保全及び林業の振興に必要な森林整備を効果的に行うことを目的とした村上市森づくり基本計画(以下「基本計画」という。)について調査審議するため、村上市森づくり基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 林業に関する有識者
(2) 関係する行政機関に属する者
(3) 関係する各種団体に属する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。