○村上市歴史的風致形成店舗認定事業実施要綱
令和2年7月1日
告示第246号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき作成し、主務大臣による認定を受けた村上市歴史的風致維持向上計画(以下「認定歴史的風致維持向上計画」という。)に明記された維持及び向上すべき歴史的風致のうち、この歴史的風致の構成要素である地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動(以下「歴史的な活動」という。)に関連する事業を営む店舗等又は歴史的な活動を広く周知するための取り組みを行っている店舗等を歴史的風致の維持及び向上を図る店舗(以下「歴史的風致形成店舗」という。)として認定する事業について定めるとともに、予算の範囲内において、必要な支援を行うことにより歴史的風致の維持及び向上を図り、歴史資源を活用したまちづくりによる地域の活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 歴史的風致 法第1条に規定された地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境
(2) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
(3) 店舗等 用途が、物品販売業を営む店舗、サービス業を営む店舗、住宅で店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの、飲食店、食堂又は喫茶店、料理店及びホテル又は旅館である建築物
(認定)
第3条 市長は、次条に規定する認定の基準に適合すると認めた店舗等について、歴史的風致形成店舗として認定することができる。
(認定の基準)
第4条 認定の基準は、次の各号に掲げる要件を全て満たす店舗等とする。
(1) 当該事業の目的に合致している店舗等であること。
(2) 認定歴史的風致維持向上計画に明記された維持及び向上すべき歴史的風致の範囲内に店舗等が立地していること。
(3) 店舗等が立地する箇所に広がる歴史的風致の構成要素となっている歴史的な活動に関する事業を営む店舗等又は店舗等が立地する箇所に広がる歴史的風致の構成要素となっている歴史的な活動を広く周知するための取り組みを行っている店舗等であること。
(4) 年間を通じて、歴史的な活動を感じることができる店舗等であること。
(5) 店舗等を営むにあたり関係法令等を遵守していること。
(6) 市が実施するPR行為について承諾すること。
(認定の期間)
第5条 認定の期間は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された計画期間とする。
2 法の規定に基づき新たに認定歴史的風致維持向上計画の認定を受けた場合には、当該計画に記載された計画期間内に限り、認定の期間を延長するものとする。
(申請対象者)
第6条 当該事業の申請対象者は、店舗等を営む事業主とする。
3 同条第1項に規定する申請書の様式については、申請書に記載する内容と同等の内容が記されたもので市長が特に認めたものであれば、申請書に代えることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により歴史的風致形成店舗として認定を決定する場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。
3 市長は、同条第1項の規定により歴史的風致形成店舗として認定を決定するときは、村上市歴史的風致形成店舗認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)及び歴史的風致形成店舗であることを記した標識(以下「認定標識」という。)を交付するものとする。
4 認定標識の様式は、様式第4号のとおりとする。
(認定証及び認定標識の掲出)
第9条 前条第1項の規定により歴史的風致形成店舗として認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)は、認定の決定を受けた歴史的風致形成店舗(以下「認定店」という。)の店内又は店頭に認定証及び認定標識を掲出しなければならない。
(1) 認定店が、第4条に規定する認定の基準に適合しないと認められたとき。
(2) 認定者及び認定店において、当該事業の目的を著しく損なう行為があったと認められるとき。
(3) 認定者及び認定店が、この要綱及びその他法令に違反する行為があったと認められるとき。
(4) 認定者が、虚偽の申請その他不正行為により認定の決定を受けたと認められるとき。
(5) その他認定を取消しすべき重大な事由が生じたとき。
(認定証及び認定標識の返還)
第13条 認定者は、前条の規定により認定を取り消されたときは、速やかに市長に認定証及び認定標識を返還しなければならない。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認められるときは、認定者及び認定店に対し第4条に規定する認定の基準の適合状況について調査をすることができるものとし、必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(認定による損害の責任)
第15条 当該事業の認定により事故等が発生したときは、その原因のいかんに関わらず、認定者がその損害の責任を負うものとし、市はこれを負わない。
2 認定者は、前項に規定する事故等が発生したときは、速やかに市長に内容を報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。