○村上市交通事業者事業継続緊急支援金交付要綱

令和2年8月12日

告示第307号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上げが減少した交通事業者に対して経営を支援し、今後の事業の継続を支えるため、予算の範囲内において村上市交通事業者事業継続緊急支援金の交付に関し、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の許可を受け、法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいるものをいう。

(2) 貸切バス事業者 法第4条の許可を受け、法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいるものをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 村上市内に、法第5条第1項第1号に定める事業所又は同項第3号に定める営業所を有すること。

(2) 令和2年3月から6月までの期間内に、新型コロナウイルス感染症の影響により前年の同月と比較して1箇月の売上げが30パーセント以上減少した月があること。

(3) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。

(4) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、令和2年7月1日現在、法第5条第1項第3号に定める営業所に配置している事業用自動車両に次の各号に掲げる区分に応じた額とする。

(1) タクシー事業者は車両1台につき60,000円

(2) 貸切バス事業者は車両1台につき120,000円

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、村上市交通事業者事業継続緊急支援金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、令和2年9月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証する書類

(2) 村上市内に事業所又は営業所を有していることを証する書類

(3) 支援対象となる実在する事業用自動車両数を証する書類

(4) 対象期間の売上額が分かる帳簿等の写し

(5) 振込先口座通帳の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、交付の可否の決定を行うとともに、村上市交通事業者事業継続緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)又は村上市交通事業者事業継続緊急支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、支援金の交付決定の取り消し、又は既に交付されている支援金の返還を命じるときは、交付決定を受けた者に対し、村上市交通事業者事業継続緊急支援金返還(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支援金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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村上市交通事業者事業継続緊急支援金交付要綱

令和2年8月12日 告示第307号

(令和2年8月12日施行)