○村上市上水道条例過料処分基準

令和2年10月27日

水道事業告示第10号

(趣旨)

第1条 この基準は、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号。以下「条例」という。)第39条に規定する過料処分について、一定の基準を定めることにより処分の公平性を保つことを目的とする。

(過料の額)

第2条 条例第39条の規定により科する過料の金額は、別表により算定するものとする。

(その他)

第3条 この基準の施行に関し必要な事項は、公営企業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この基準は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日公営企業告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目区分

内容区分

決定基準

決定基準の細目

納付者

1 工事過料

(1) 無許可又は無届による配水管穿孔

50,000円

1孔ごとに、50,000円

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

(2) 加圧ポンプ(直結給水用増圧装置を除く。)と直結

50,000円

1台ごとに、50,000円

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

(3) 井河水その他の供給管との直結

50,000円

1件ごとに、50,000円

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

(4) 廃栓又は焼跡等の残存給水管からの無断引込み

25,000円以上50,000円以下

50,000円

ただし、軽易な違反と認められるものついては25,000円まで減額する

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

(5) メーター外から分岐しての使用

25,000円以上50,000円以下

50,000円

ただし、軽易な違反と認められるものついては25,000円まで減額する

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

(6) メーター外無届工事

30,000円以上50,000円以下

50,000円

ただし、軽易な違反と認められるものついては30,000円まで減額する

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

(7) メーター内無届工事

20,000円以上50,000円以下

ア 同一メーター内で2栓以下の追加工事をした場合は、20,000円

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者等

イ 同一メーター内で2栓を超える追加工事をした場合は、1栓ごとに5,000円を加算することとし、20,000円を限度とする。

ただし、悪質な違反と認められるものについては、30,000円

ウ 同一メーター内で、給水方式を変更した場合及び受水槽容量等の変更により給水装置を改造した場合は、25,000円

エ 他の給水装置のメーター内から分岐させて引込み工事をした場合、50,000円

ただし、軽易な違反と認められるものついては25,000円まで減額する

2 料金過料

(1) 中止栓の無断使用

使用期間に応じて、ほ脱料金の3倍以上5倍以下

ア 使用期間が3箇月未満の場合 ほ脱料金の3倍の額

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者

イ 使用期間が3箇月以上6箇月未満の場合 ほ脱料金の4倍の額

ウ 使用期間が6箇月以上の場合 ほ脱料金の5倍の額

(2)メーター外から分岐して使用

使用期間に応じて、ほ脱料金の3倍以上5倍以下

ア 使用期間が3箇月未満の場合 ほ脱料金の3倍の額

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者

イ 使用期間が3箇月以上6箇月未満の場合 ほ脱料金の4倍の額

ウ 使用期間が6箇月以上の場合 ほ脱料金の5倍の額

(3) その他悪質と認められるもの

使用期間にかかわらず、ほ脱料金の5倍。ただし5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円

ア メーターを逆方向へ設置したとき

イ メーターを無断で取り外して水道を使用したとき

ウ 給水停止執行中にメーターキャップ等を無断で取り外したとき

エ 公設消火栓の不正使用

オ 暴行脅迫等行ったとき

カ 詐欺その他不正行為

給水装置の使用者、所有者又は給水装置工事を行った者

3 その他過料

(1) 配管状態、使用材料等の虚偽の届出

25,000円以上50,000円以下


届出者

(2) 私設消火栓無断使用

25,000円以上50,000円以下

50,000円

ただし、軽易な違反と認められるものついては25,000円まで減額する

使用者

(3) 給水停止を拒み、又は妨げたとき

25,000円以上50,000円以下

50,000円

ただし、軽易な違反と認められるものついては25,000円まで減額する

給水停止を拒み、又は妨げた者

村上市上水道条例過料処分基準

令和2年10月27日 水道事業告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
令和2年10月27日 水道事業告示第10号
令和6年3月29日 公営企業告示第8号