○村上市簡易水道条例過料処分基準

令和2年11月17日

水道事業告示第12号

(趣旨)

第1条 この基準は、村上市簡易水道条例(平成20年村上市条例第250号。以下「条例」という。)第4条の規定により準用することとされている村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)の規定による過料処分について、一定の基準を定めることにより処分の公平性を保つことを目的とする。

(過料の額)

第2条 条例第4条の規定により科する過料の金額は、村上市上水道条例過料処分基準(令和2年村上市水道事業告示第10号)の例により算定するものとする。

この基準は、公布の日から施行する。

村上市簡易水道条例過料処分基準

令和2年11月17日 水道事業告示第12号

(令和2年11月17日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 簡易水道
沿革情報
令和2年11月17日 水道事業告示第12号