○村上市飲食店等緊急支援金交付要綱

令和3年2月26日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上げが減少した飲食店等を営んでいる事業者に対し支援金を交付することにより、事業の継続を支援し、経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食店等 日本標準産業分類の中分類「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」及び「運転代行業」をいう。

(2) 確定申告書等 次に掲げるものをいう。

 法人にあっては、法人市民税確定申告書(第二十号様式)

 個人事業主にあっては、所得税青色申告決算書又は収支内訳書

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 令和3年2月1日時点で飲食店等の事業を行っており、今後も継続して事業を行っていく意思があること。

(2) 市内に本店又は本社を有する事業者であること。

(3) 次に掲げる許可又は認定のいずれかを受けていること。

 飲食店営業又は喫茶店営業の許可

 運転代行業の認定

(4) 令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の対象業種の売上げが前年同月比で20%以上減少していること。

(5) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じていること。

(6) 対象事業の年間売上げが120万円以上あること。なお、創業1年未満の事業者は月平均売上げに12を乗じた売上げが120万円以上あること。

(7) 村上市飲食店等納入事業者緊急支援金又は村上市宿泊施設緊急支援金の交付を受けていないこと。

(8) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。

(9) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1交付対象者につき10万円とし、その交付は1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、村上市飲食店等緊急支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、令和3年4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、郵送申請の場合は、同日までの消印を有効とする。

(1) 食品営業許可証又は運転代行業認定証の写し

(2) 直近の確定申告書等の写し

(3) 売上げの分かる書類

(4) 振込先が分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、村上市飲食店等緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)又は村上市飲食店等緊急支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知し、支援金の交付を決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により、支援金の交付決定の取消し、又は既に交付されている支援金の返還を命じるときは、交付決定者に対し、村上市飲食店等緊急支援金返還(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支援金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

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村上市飲食店等緊急支援金交付要綱

令和3年2月26日 告示第44号

(令和3年3月1日施行)