○村上市飲食店等納入事業者緊急支援金交付要綱
令和3年2月26日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた飲食店等と直接取引をしている事業者に対し支援金を交付することにより、事業の継続を支援し、経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 飲食店等 次に掲げる事業を営む事業者をいう。
ア 旅館業法の営業許可を受けた宿泊施設
イ 日本標準産業分類の中分類「飲食店」及び「持ち帰り・配達飲食サービス業」
(2) 取引 飲食店等に事業者自ら納品をしていることをいう。
(3) 確定申告書等 次に掲げるものをいう。
ア 法人にあっては、法人市民税確定申告書(第二十号様式)
イ 個人事業主にあっては、所得税青色申告決算書又は収支内訳書
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 令和3年2月1日時点で事業を行っており、今後も継続して事業を行っていく意思があること。
(2) 市内に本店又は本社を有する事業者であること。
(3) 市内の飲食店等と年間を通じて取引があること。
(4) 令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上げが前年同月比で20%以上減少していること。
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じていること。
(6) 事業所の年間売上げが120万円以上あること。なお、創業1年未満の事業者は月平均売上げに12を乗じた売上げが120万円以上あること。
(7) 村上市飲食店等緊急支援金又は村上市宿泊施設緊急支援金の交付を受けていないこと。
(8) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(9) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1交付対象者につき10万円とし、その交付は1回限りとする。
(1) 直近の確定申告書等の写し
(2) 売上げの分かる書類
(3) 飲食店等と年間を通じて取引をしていることが分かる書類の写し
(4) 振込先が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは返還させることができる。
3 前項の規定により支援金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。