○村上市スペシャルアンバサダー設置要綱
令和3年1月8日
告示第95号
(設置)
第1条 この要綱は、村上市(以下「市」という。)の魅力を広く情報発信し、知名度向上及びイメージアップを図るため、村上市スペシャルアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(任務)
第2条 アンバサダーは、次に掲げる活動を行うこととする。
(1) 市の魅力を広く情報発信し知名度向上を図ること。
(2) 市のイメージアップの推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 アンバサダーは、次に掲げる者のうち、知名度及び情報発信力が極めて高く、市に愛着を持って地域活性化に対して熱意があり、市のPR等に貢献していると認める者を、市長が別に定める基準により委嘱する。
(1) 自然、歴史、文化、スポーツ、農業又は産業等の各分野で地域を越えて活躍する本市の出身者又は本市にゆかりのある者
(2) その他市長がアンバサダーとして適当と認める者
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、期間満了の1月前までに、アンバサダーから別段の意思表示がない限り、委嘱期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
2 市長は、アンバサダーが第2条に規定する活動ができなくなったとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、アンバサダーを解嘱することができる。
(会議)
第5条 市長は、必要に応じてアンバサダーを招集し、会議を開くことができる。
(報酬等)
第6条 アンバサダーは、無報酬とする。ただし、市長からの依頼により行う活動で特に必要と認める場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができるほか、次に掲げるものを予算の範囲内で支給することができる。
(1) アンバサダー活動の交通に係る費用、宿泊に係る費用その他市長がアンバサダー活動に必要と認める経費
(2) アンバサダーとしての名刺
(3) 市の広報物その他刊行物
(4) その他市長が必要と認める物
(庶務)
第7条 アンバサダーに関する事務は、観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第394号)
この要綱は、公布の日から施行する。