○村上市介護人材バンク設置要綱

令和3年2月26日

告示第96号

(設置)

第1条 市内における介護事業所等に就労を希望する者の支援及び介護の担い手の確保を図るため、村上市介護人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「介護事業所等」とは、次に掲げる市内に所在する事業所等をいう。

(1) 次に掲げる事業者がその事業を行う事業所

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者

 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者

 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者

(2) 次に掲げる施設

 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 法第8条第29項に規定する介護医療院

 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設

(3) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項に規定する養護老人ホーム

(5) 老人福祉法第15条第5項に規定する軽費老人ホーム

(6) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(7) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(登録対象者)

第3条 人材バンクへの登録ができる者は、次に掲げる資格又は必要な知識を有する者であって、市内の介護事業所等に就労を希望するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(4) 精神保健福祉士

(5) 看護師

(6) 准看護師

(7) 管理栄養士

(8) 栄養士

(9) 理学療法士

(10) 作業療法士

(11) 言語聴覚士

(12) 調理師

(13) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定により介護職員初任者研修課程を修了した者とみなされる者を含む。)及び同項に規定する生活援助従事者研修課程を修了した者

(14) 介護職員実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修をいう。)を修了した者

(15) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉主事たる資格を有する者

(16) その他人材バンクの登録に必要と認める職種等

(登録の申込み等)

第4条 人材バンクへの登録を希望する者は、村上市介護人材バンク登録申込書兼同意書(様式第1号)(以下「登録申込書」という。)に必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした者の就労の希望に関する情報を村上市介護人材バンク登録者名簿(様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

3 前項の登録者名簿を閲覧することができる者は、市内の介護事業所等の長(当該介護事業所等の業務の全部又は一部を委託している場合にあっては、その委託先の責任者を含む。以下同じ。)に限るものとする。

(登録の変更及び取消しの届出)

第5条 人材バンクへの登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更が生じたとき又は登録を取り消そうとするときは、速やかに村上市介護人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録の削除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者名簿から当該登録者の登録を削除することができる。

(1) 登録者から前条の規定による変更又は取消しの届出があったとき。

(2) 介護事業所等の長からの連絡により、当該介護事業所等において登録者の採用が決まったとき。

(3) おおむね1年以上の期間にわたり正当な理由なく登録者が連絡を取ることができなくなったとき。

(4) その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。

(登録の期間)

第7条 人材バンクへの登録の期間は、第4条第2項の規定により登録した日から前条の規定により登録を削除した日の前日までとする。

(登録者情報の提供の申込み等)

第8条 人材バンクの登録に係る情報の提供を受けようとする介護事業所等の長は、村上市介護人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした介護事業所等の長に対し登録申込書の写しを提供するものとする。

(方針)

第9条 人材バンクは、登録者に対し、介護事業所等の就職のあっせん又は紹介を行うものではない。

2 人材バンクは、介護事業所等に対し、登録者に係る採用のあっせん又は紹介を行うものではない。

(介護事業所等の長が留意すべき事項)

第10条 介護事業所等の長は、その責任において登録者を当該介護事業所等の職員として採用するものとする。

2 介護事業所等の長は、採用した職員の管理に当たっては、介護保険法その他の関係法令に基づく基準を遵守するものとする。

3 第1項の規定による採用に係る勤務条件等については、当該採用における登録者と介護事業所等との合意によるものであり、市はその責任を負わない。

4 介護事業所等の長は、第8条第2項の規定により提供を受けた登録申込書の写しを適切に管理し、当該登録申込書の写しの利用を終えたときは、その都度適切に廃棄しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 人材バンクにおける個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び村上市個人情報保護法施行条例(令和4年村上市条例第38号)の定めるところによる。

2 第8条第2項の規定により登録申込書の写しの提供を受けた介護事業所等の長は、その提供により取得した個人情報を他人に漏らし、又はこの要綱による人材バンクの目的以外の用途に使用してはならない。

(庶務)

第12条 人材バンクの管理運営に関する事務は、介護高齢課において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日告示第154号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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村上市介護人材バンク設置要綱

令和3年2月26日 告示第96号

(令和5年4月1日施行)