○村上市学校給食運営委員会設置要綱
令和3年3月17日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 村上市における学校給食の円滑な運営に資するため、村上市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、教育委員会に助言する。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 学校給食の衛生及び安全に関すること。
(3) 学校給食の物資の選定に関すること。
(4) 学校給食の献立作成に関すること。
(5) 食物アレルギー対応に関すること。
(6) 学校給食費に関すること。
(7) その他学校給食に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 村上市立小・中学校長
(2) 栄養教諭
(3) 村上市立小・中学校PTA会長
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、年1回定例会を開き、必要に応じ、臨時に開催することができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、学校教育課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。