○村上市上水道事業短期資金貸付要綱
令和3年3月8日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市上水道事業会計の資金を村上市の各会計(以下「対象会計」という。)に資金を融通するに当たり、資金を貸し付ける条件等に関し必要な事項を定め、対象会計の金利負担の軽減及び上水道事業会計の資金を有利に保管することを目的とする。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(貸付条件等)
第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。
(1) 金利は、貸付申込日における地方公共団体金融機構が定める短期貸付の償還期限に応じた適用利率とする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。
(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、閏年は366日とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。
(6) 償還が指定された期日に遅延した場合は、償還すべき金額に、当該期限の翌日から償還日までの期間の日数に応じ、当該期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を上水道事業会計に支払わなければならない。
2 管理者は、前項の規定による短期貸付金借入申込書を受理した場合は、貸付けの可否を審査するものとする。
(会計処理)
第5条 この要綱により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日公営企業告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。