○村上市保育士資格取得支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士資格(以下「資格」という。)の取得を支援するため、資格の取得のために要した経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し、有資格者の増加を図り、子どもを安心して保育できる環境の整備に資することを目的とし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(4) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(5) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(1) 村上市住民基本台帳に記録されている者
(2) 対象施設で週30時間以上勤務する意思のある者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和3年4月1日以降に保育士証の交付を受けた者が、資格取得のために要した経費のうち、通信制の養成校及び保育士試験受験講座の受講に要した経費並びに保育士試験の受験料
(2) 令和3年4月1日以降に通信制の養成校に入学した後卒業できなかった者又は保育士試験を受験し合格せずに終えた者が、資格取得のために要した経費のうち、通信制の養成校及び保育士試験受験講座の受講に要した経費並びに保育士試験の受験料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第1号に該当する者にあっては、対象経費の2分の1とし、15万円を上限とする。
(2) 前条第2号に該当する者にあっては、対象経費の4分の1とし、7万5千円を上限とする。
(1) 第4条第1号に該当する者にあっては、保育士証の交付を受けた日から起算して6月を経過する日の属する月の末日
(2) 第4条第2号に該当する者のうち、通信制の養成校に入学した者にあっては、退学した日から起算して6月を経過する日の属する月の末日
(3) 第4条第2号に該当する者のうち、保育士試験を受験した者にあっては、最後の試験の結果通知書を受け取った日から起算して6月を経過する日の属する月の末日
2 前項の規定に基づく補助金の申請は、一人につき1回限りとする。
(交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、その内容を審査し、30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により交付決定を受けた者があったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この要綱の施行の日から3年を超えない期間ごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和4年1月26日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市保育士資格取得支援補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。