○村上市子育て応援タクシー利用補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠及び育児に係る身体的負担を軽減し、子育てしやすい環境の整備を図るため、通院等のためにタクシーを利用する妊婦及びこども(12歳に到達した最初の3月31日までの者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、村上市住民基本台帳に記録されている者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及びこどもの保護者とする。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象となる費用は、妊婦が陣痛の際又はこどもを通院させる際に利用する次の区間のタクシー料金とする。ただし、妊婦の陣痛の際は他に運転できる者がいない場合、こどもを通院させる際は他に介添え又は運転できる者がいない場合に限る。

(1) 妊婦が陣痛の際は、自宅又は里帰り先から医療機関までの区間

(2) こどもを通院させる際は、自宅又は里帰り先と医療機関の間の片道若しくは往復の区間

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、1回の妊娠につき片道1回限りとする。

補助対象者

補助率

片道当たりの上限額

1 妊婦

10分の10

30,000円

2 こどもの保護者

2分の1

7,500円

(交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けられる者は、第2条に規定する者又はその同一世帯に属する者(以下「申請者」という。)とし、タクシーを利用した日から6か月以内に村上市子育て応援タクシー利用補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、村上市子育て応援タクシー利用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により交付決定を受けた者があったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この要綱の施行の日から3年を超えない期間ごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和6年3月29日告示第116号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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村上市子育て応援タクシー利用補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第206号

(令和6年4月1日施行)