○村上市救急医療情報キット配布事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第220号
(目的)
第1条 この要綱は、日頃から見守りや支援を必要とする高齢者等に対し、救急時に必要となる医療情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することで、救急時の適切な医療活動に寄与し、高齢者等の安全と安心を確保することを目的とする。
(事業主体)
第2条 実施主体は、村上市とする。
(キットの内容等)
第3条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 救急情報用紙
(3) シール(玄関用)
(4) マグネット(冷蔵庫用)
(対象者)
第4条 キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 65歳以上のみで構成される世帯又は1人になる時間帯がある65歳以上の者
(3) 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A又は精神保健福祉手帳1級所持者
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳所持者で、ひとり暮らし又は1人になる時間帯がある者
(5) その他市長が必要と認める者
(配布の申請)
第5条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(配布の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、キットを配布するものとする。
(費用負担)
第7条 キットは、無償で配布するものとする。
(キット利用者の管理)
第8条 キットの配布を受けたものは、善良な管理の下にキットを使用するとともに、救急情報用紙の更新に努めなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 キットの配布を受けたものは、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。