○村上市救急医療情報キット配布事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第220号

(目的)

第1条 この要綱は、日頃から見守りや支援を必要とする高齢者等に対し、救急時に必要となる医療情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することで、救急時の適切な医療活動に寄与し、高齢者等の安全と安心を確保することを目的とする。

(事業主体)

第2条 実施主体は、村上市とする。

(キットの内容等)

第3条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急情報用紙

(3) シール(玄関用)

(4) マグネット(冷蔵庫用)

(対象者)

第4条 キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 65歳以上のみで構成される世帯又は1人になる時間帯がある65歳以上の者

(3) 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A又は精神保健福祉手帳1級所持者

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳所持者で、ひとり暮らし又は1人になる時間帯がある者

(5) その他市長が必要と認める者

(配布の申請)

第5条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、キットを配布するものとする。

(費用負担)

第7条 キットは、無償で配布するものとする。

(キット利用者の管理)

第8条 キットの配布を受けたものは、善良な管理の下にキットを使用するとともに、救急情報用紙の更新に努めなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 キットの配布を受けたものは、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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村上市救急医療情報キット配布事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第220号

(令和3年4月1日施行)