○村上市移住希望者現地視察交通費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県外から本市への移住を促進するため、移住希望者が行う現地視察に必要となる本市までの交通費について、予算の範囲内で補助するものとし、この補助金の交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 新潟県外(以下「県外」という。)から本市への移住を希望している個人をいう。

(2) 現地視察 移住希望者が、移住に先立って本市職員とともに行う、市内の仕事や居住等の視察又は相談をいう。

(3) 交通費 移住希望者が、現地視察のために要した公共交通利用料金、高速道路通行料金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、本市への移住を希望し、県外に在住する満18歳以上の者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、補助の対象外とする。

(1) 事業所等が実施する採用試験又はインターンシップに参加する者

(2) 現地視察を行う時点において、事業所等への就職又は転勤等が決定している者

(3) 学術研究の目的で滞在する予定の者

(4) 宗教活動又は政治活動を目的として本市を訪れる者

(補助金の交付の条件)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市が出展する移住促進のためのイベント等又は関係する機関で移住に係る相談等を行った上で、現地視察を行うこと。

(2) 現地視察の後、本市への移住促進に関する報告及び調査に協力すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、現地視察のために使用した公共交通機関及び高速道路の利用料のうち、次に掲げる額の合計額とし、最も経済的、かつ、合理的な経路により算出するものとする。

(1) 出発地から村上市内の最初の目的地までの交通費

(2) 村上市内の最後の目的地から帰着地までの交通費

(補助金の額等)

第6条 補助金の補助率及び補助額は、別表のとおりとする。

2 補助金を交付する回数は、1世帯につき同一年度内に2回を限度とし、同行者は同一の世帯の者1人までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市移住希望者現地視察交通費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の居住地を証する書類

(2) 補助対象経費の領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、村上市移住希望者現地視察交通費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、前条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、村上市移住希望者現地視察交通費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害、病気、介護等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が指示した事項に違反したとき。

(返還請求)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付を受けた者に対し、村上市移住希望者現地視察交通費補助金返還通知書(様式第4号)により、補助金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助率

補助金の額

10/10(ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)

各経費の上限は、以下に掲げるものとする。

(1) 公共交通機関利用料 10,000円/人

(2) 高速道路利用料 10,000円/台

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村上市移住希望者現地視察交通費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第221号

(令和3年4月1日施行)