○村上市子どもの貧困対策計画庁内検討委員会設置要綱
令和3年5月21日
告示第228号
(設置)
第1条 本市における子どもの貧困対策計画の策定に関し必要な事項を調査検討するため、村上市子どもの貧困対策計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、子どもの貧困対策計画の策定に係る内容、課題その他必要な事項について調査検討する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長並びに教育長、財政課長、企画戦略課長、福祉課長、保健医療課長、地域経済振興課長、学校教育課長、生涯学習課長及びこども課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議を欠席する場合は、当該委員の代理の者を会議に出席させることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 委員長が子どもの貧困対策計画の策定に関する具体的事項を調査検討するため必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長が指名する者をもって構成する。
3 作業部会は、調査検討した結果を整理し、委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども課子育て政策室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第269号)
この要綱は、公布の日から施行する。