○村上市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和3年3月31日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドナーの負担を軽減し、骨髄等移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)及びその者が就業する事業所に対し、村上市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本事業の助成対象者は、次のとおりとする。
(1) ドナー助成事業
ア 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受け、骨髄等の提供を行った時点で村上市内に住所を有する者
イ アに規定する者であって、他の地方公共団体から骨髄等の提供に関する助成金その他これに類するものの交付を受けていない者
(2) 事業所助成事業
ドナー助成事業の対象となる者が就業する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。)
(助成金の額)
第3条 ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
2 事業所に対する助成金の額は、前項の規定による通院又は入院の日数に1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。ただし、ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態に基づき、これらの事業所に按分して交付する助成金(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額。)の合計額が1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。
(助成金の交付申請等)
第4条 本事業の交付申請は、次のとおりとする。
(1) ドナー助成事業 助成金の交付を受けようとする者は、村上市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー助成用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
ア 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞の提供を完了したことを証明する骨髄バンクが発行する書類
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 事業所助成事業 助成金の交付を受けようとする事業所は、村上市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所助成用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
ア ドナーとの雇用契約が確認できる書類
イ 骨髄提供のため、ドナーが休暇を取得した日数を確認できる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 助成金の申請期限は、ドナーが骨髄等の提供のため入院し、退院した日の翌日から起算して90日以内とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。