○村上市用途地域等証明書交付事務処理要領

令和3年6月18日

告示第243号

(趣旨)

第1条 この要領は、証明を必要とする村上市内に存在する土地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画区域のほか又は用途地域に存在することの証明書交付事務について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管及び証明書の交付場所)

第2条 この要領に規定する事務の所管及び証明書を交付する場所は、都市計画課のほか、別表に掲げるとおりとする。

2 別表で掲げる証明書の交付場所(以下「その他の事務所管課」という。)で交付できる証明書は、同表に掲げるとおりとし、証明を必要とする土地が当該その他の事務所管課の管内に存在するものに限る。

(証明の単位及び手数料)

第3条 証明は、土地1筆ごとに行うものとし、1筆1件とする。ただし、一団の土地については、証明に係る土地の筆数に関係なく1件として扱う。

2 交付する証明書は1件につき、1通とする。

3 同一内容の証明書を複数交付するときは、証明書1通ごとに1件とする。

4 証明に係る手数料は、村上市手数料条例(平成20年村上市条例第64号)に基づき、1件あたり300円とする。

5 証明に係る手数料は、納付書を発行し、各庁舎の会計窓口等で納めることにより徴収する。

(証明に係る必要書類等)

第4条 申請者は、以下に掲げる書類等を用意又は作成し、都市計画課若しくはその他の事務所管課に提出する。

(1) 証明願(様式第1号又は様式第2号) 1通

(2) 添付図面 各1通

 位置図

 公図の写し

 実測平面図

2 申請者は、証明を必要とする土地の位置が都市計画区域外又は用途地域が単一であることが明らかなときは、公図の写し及び実測平面図の添付を省略することができる。

(交付)

第5条 証明書の交付は、申請日即日とする。

2 申請者は、最寄りのその他の事務所管課で証明書の交付を受けることができないときは、都市計画課に証明書の交付を申請することができる。ただし、この場合は申請日即日の交付対象としないことができる。

(交付番号)

第6条 証明書交付番号は、村上市文書規程(平成20年村上市訓令第3号)により各課で管理される文書整理簿によるものとする。

2 同一内容の証明書を複数交付するときは、交付番号は別番号とする。

(用途地域等証明書交付簿の管理、保存)

第7条 証明書の交付に当たり、担当職員は、用途地域等証明書交付簿(様式第3号)に必要事項を記入する。

2 証明書は、所属長の決裁後、村上市文書規程に基づき保存するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(村上市用途地域等証明書交付事務処理要領の廃止)

2 村上市用途地域等証明書交付事務処理要領(平成22年村上市訓令第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要領の施行の日の前日までに、村上市用途地域等証明書交付事務処理要領(平成22年村上市訓令第4号)により行われた申請その他の手続きは、それぞれこの要領により行われた申請その他の手続きとみなす。

別表(第2条関係)

証明できる事務の内容

証明書の交付場所

証明を必要とする土地が都市計画区域外に存在することの証明(様式第1号)

神林支所産業建設課

朝日支所産業建設課

山北支所産業建設課

証明を必要とする土地が用途地域に存在することの証明(様式第2号)

荒川支所産業建設課

神林支所産業建設課

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村上市用途地域等証明書交付事務処理要領

令和3年6月18日 告示第243号

(令和3年6月18日施行)