○村上市家賃支援給付金交付要綱

令和3年8月12日

告示第284号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少した賃貸店舗等にて事業を行っている事業者に対して、今後の経営維持及び生活を支援するため予算の範囲内において給付金を交付することについて、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 次に掲げる事業者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

 農事組合法人、農業法人

 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合

(2) 確定申告書等 次に掲げるものをいう。

 法人にあっては、法人市民税確定申告書(第二十号様式)、法人事業概況説明書

 個人事業主にあっては、所得税青色申告決算書又は収支内訳書

(交付対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に本店又は本社を有する中小企業者等であること。

(2) 市内に所在する土地又は建物を賃借し、事業を営んでいること。

(3) 令和3年4月1日時点で事業を行っており、今後も継続して事業を行っていく意思があること。

(4) 令和2年12月から令和3年6月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上げが前年又は前々年同月比で20%以上減少していること。

(5) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じていること。

(6) 地代家賃等が税務申告で経費として計上されていること。

(7) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。

(8) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。

(給付対象経費)

第4条 給付対象経費は、賃貸借契約書に基づく公租公課を除いた店舗賃料及び地代(以下「店舗賃料等」という。)とする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、以下に定める額とする。

(1) 店舗賃料等の3箇月分の2分の1とする。

(2) 1事業者につき1回限りとし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第6条 給付金の交付を受けようとする者は、村上市家賃支援給付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、令和3年10月29日までに市長に提出しなければならない。ただし、郵送申請の場合は、同日までの消印を有効とする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、結果を村上市家賃支援給付金交付決定通知書(様式第2号)又は村上市家賃支援給付金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、給付金の交付決定の取消し、又は既に交付されている給付金の返還を命じるときは、交付決定を受けた者に対し、村上市家賃支援給付金返還(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により給付金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに給付金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(村上市店舗賃料緊急支援助成金交付要綱の廃止)

2 村上市店舗賃料緊急支援助成金交付要綱(令和2年村上市告示第159号)は、廃止する。

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村上市家賃支援給付金交付要綱

令和3年8月12日 告示第284号

(令和3年8月12日施行)