○村上市学習用情報機器の貸与に関する要綱
令和3年7月27日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭におけるICTを活用した学習機会を提供し、学びの保障を行うこと並びに学力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、村上市立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対して貸与する学習者用端末及びモバイルルータ(以下「学習用情報機器」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 学習用情報機器を利用することができる者は、児童生徒とする。
(1) 学習者用端末及び附属品 学習者用端末の貸与に係る同意書(様式第1号)
(2) モバイルルータ及び附属品 家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第2号)
2 前項に定める申請者は、児童生徒の保護者とする。
(貸与の決定)
第4条 教育委員会は、前条第1項第1号の同意書を受理したときは、学習者用端末の貸与を決定する。
(貸与期間)
第5条 前条の規定により学習情報機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)への貸与期間は、貸与された日から村上市立小学校又は中学校に在籍する期間とする。
2 利用者は、前項の貸与期間が満了したときは、速やかに教育委員会に学習用情報機器を返却しなければならない。
(機器の使用に係る費用の負担)
第6条 学習用情報機器を使用するために必要な費用は、利用者の負担とする。
(貸与の解除)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者に通知する。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) その他貸与の継続が不適当であると認めたとき。
2 前項の規定による通知を受けた者は、学習用情報機器を教育委員会に返却しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は重大な過失により学習用情報機器を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、利用者の負担において原状に回復し、又は当該損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。