○村上市さんぽく会館条例

令和3年12月20日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の支援及びコミュニティ活動の推進に資するとともに、住民福祉の向上のため、村上市さんぽく会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市さんぽく会館

村上市府屋177番地1

(管理)

第3条 会館は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開館時間及び休館日)

第4条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 前項の場合において、その都度、会館内に告示するものとする。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用を適当ではないと認めたとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の条件を変更し、又は利用許可を取り消し、若しくは利用停止を命じることができる。

(1) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の規定に該当すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当ではないと認めたとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める額の使用料及び冷暖房料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(会館内の規律)

第11条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、常に良好な状態での利用に努めなければならない。

2 教育委員会は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し又は退館させることができる。

(1) 泥酔者、悪質者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があると認められる者

(原状回復)

第12条 利用者等は、施設等の利用を終了したとき、又は中止したときは、遅滞なく原状に回復しなければならない。

(報告)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は中止したときは、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者等は、会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会にこれに相当する額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、会館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体あって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務

(3) 施設等の維持管理及び運営に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合には、利用者は、第8条第1項の規定にかかわらず、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めることとする。

4 第8条第2項第9条及び第10条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条第2項中「教育委員会が」とあるのは、「指定管理者が教育委員会の定める基準に従い」とし、第9条各号列記以外の部分中「教育委員会は」とあるのは、「指定管理者は教育委員会の定める基準に従い」とし、第10条中「教育委員会が」とあるのは、「指定管理者が教育委員会の定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第18条 第15条の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、「教育委員会は、必要があると認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、第5条から第7条まで、第11条第2項及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者に会館の管理を行わせる場合において、この条例及び規則に定めるもののほか、施設等の維持管理及び運営に関して、必要な事項は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(村上市さんぽく会館条例の廃止)

2 村上市さんぽく会館条例(平成20年村上市条例第106号)は、廃止する。

(村上市公民館条例の一部改正)

3 村上市公民館条例(平成20年村上市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条、第17条関係)

施設

区分

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

集会室

2,200円

2,200円

2,200円

和室1

350円

350円

350円

和室2

350円

350円

350円

会議室1

350円

350円

350円

会議室2

350円

350円

350円

談話室1

100円

100円

100円

談話室2

100円

100円

100円

調理実習室

600円

600円

600円

備考

1 利用時間区分を継続して使用するときの使用料の額は、各利用時間区分の使用料の額の合計額とする。

2 利用時間には、利用の準備及び回復に要する時間を含むものとし、利用した時間がこの表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

3 市外の者が利用する場合は、使用料の額の2倍に相当する額とする。

4 冷暖房設備を利用したときは、1室1時間につき150円を徴収する。この場合において、冷暖房設備の利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

5 附属設備及び備品に係る使用料については、実費等を勘案して教育委員会が別に定める。

村上市さんぽく会館条例

令和3年12月20日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)