○村上市伝統的建造物群保存地区保存活用審議会条例
令和3年12月20日
条例第37号
(設置)
第1条 本市における歴史的な集落や町並みの保存及び活用の推進に関し必要な事項を調査審議するため、村上市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和3年村上市条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、村上市伝統的建造物群保存地区保存活用審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、条例第3条第2項に定められた事項のほか伝統的建造物群保存地区の保存等に関する事項を調査及び審議する。
2 審議会は、毎年度、教育委員会が報告する保存活用計画の進捗に関して審議する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体に属する者
(3) 市民を代表する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和4年1月1日から施行する。