○村上市モール型Eコマースサイト出店支援事業補助金交付要綱
令和3年9月28日
告示第334号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上げが減少している市内物産事業者等の販路開拓や売上増を図るため、モール型Eコマースサイトの出店に係るサイト構築や既存サイトの改修などの取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「物産事業者等」とは、村上市内に主たる事業所を有する事業者で、次のいずれかに該当する製品を主に取り扱う事業者をいう。
ア 村上市内で生産された農林水産物
イ 村上市の特徴ある製法で製造された製品
ウ 原材料が村上市で取れたものとその他産地のものを一緒に使用し製造された製品
エ 村上市以外で生産、製造されたものに村上市内で最終加工(包装、梱包等は除く。)を施し特産品とした製品
(2) 「Eコマースサイト」とは、インターネットを介して商品、サービス等の売買を行うウェブサイトをいう。
(3) 「モール型Eコマースサイト」とは、インターネット上に構築されたモールプラットフォームに各企業が出店する形態で、出店料又は手数料等を支払うことにより商品、サービス等を掲載することができるEコマースサイトをいい、本補助対象事業においては市長が指定するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるものであって、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 同一年度内に本事業の補助を受けていないこと。
(2) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税の滞納がないこと。
(3) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市が実施する「村上市特産品販路拡大・販売促進支援事業」に出品するため、市長が指定するモール型Eコマースサイトに出品するために行う、次の事業とする。
(1) 新たに、モール型Eコマースサイトへ出店するため、サイト構築及び商品画像の撮影を行う事業
(2) 既設のモール型Eコマースサイトのページ改修及び商品画像の撮影を行う事業
2 補助事業は、令和3年12月10日までに事業が完了するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助限度額その他の要件は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、村上市モール型Eコマースサイト出店支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、補助事業の内容を変更するときは、村上市モール型Eコマースサイト出店支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市モール型Eコマースサイト出店支援事業補助金中止承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けるものとする。
(実績報告書の提出)
第11条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は令和3年12月10日のどちらか早い日までに、補助事業等の成果を記載した村上市モール型Eコマースサイト出店支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第13条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 交付決定者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(事業の公表)
第15条 補助事業の内容は、一般に公表するものとする。
(事業の普及)
第16条 市長が成果普及のため事業を行うときは、補助事業者はこれに協力するよう努めなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条―第5条関係)