○村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業補助金交付要綱

令和3年12月28日

告示第383号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大雪等により農業用施設が被災した農業者等が、被災した農業用施設の修繕又は被災した農業用施設と同等の農業用施設の取得を行う経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、令和2年から令和3年までの大雪により市内に所有する農業用施設(パイプハウス等)が被災した農業者又は農業者の組織する団体等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)による強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)を活用し、農業用施設の修繕・再建に取り組む者

(2) 持続的生産強化対策事業実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2038号農林水産事務次官依命通知)第2ただし書に基づく緊急対策を活用し、農業用ハウスの修繕・再建に取り組む者

(補助対象経費等)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和4年2月28日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 規則第5条第1項第3号の規定による申請は、村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第5条第1項第5号の規定による報告は、事業(補助金交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出することにより行うものとする。

(実績報告)

第7条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 第4条により交付の申請を行い、前項の実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除額が確定したときには、その金額(同項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号による消費税等相当額報告書により、速やかに市長に報告するとともに、市長の納入通知書を受けてこれを納付しなければならない。

また、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(次条の規定による確定をいう。)の日の翌年5月31日までに、同様式により報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(書類等の保管)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

活用事業等

補助対象経費

補助率

強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)

被災した農業用ハウスの再建について国の支援策と合わせて行う、農業用ハウスの修繕・補強に要する資材費・施工費・解体撤去費

補助対象経費の10分の2以内

持続的生産強化対策事業

被災した農業用ハウスの再建支援について国の支援策と合わせて行う、被災した農業用ハウスの修繕に要する経費

1 資材調達

再建に係る資材費

2 委託施工

再建を委託施工する場合の施工費

1 資材調達

(1) 当該ハウスが園芸施設共済に加入している場合、補助額の上限は次のア又はイのうちいずれか低い額

ア 補助対象経費の10分の2以内

イ 補助対象経費から支払共済金及び国庫補助金を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

(2)当該ハウスが園芸施設共済に加入していない場合

補助対象経費の10分の2以内

2 委託施工

補助対象経費の10分の5以内

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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村上市豪雪被災対応特別緊急支援事業補助金交付要綱

令和3年12月28日 告示第383号

(令和3年12月28日施行)