○村上市瀬波温泉需要拡大支援事業補助金交付要綱
令和3年12月15日
告示第393号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ瀬波温泉における宿泊需要を喚起するため、瀬波温泉旅館協同組合が実施する宿泊割引事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「OTA」とは、インターネット上だけで取引を行う旅行会社をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、瀬波温泉旅館協同組合とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が瀬波温泉の旅館・ホテルの宿泊に係る割引を実施する事業とし、令和5年2月28日までに完了した事業とする。
2 割引の方法は、OTAのサイト上で瀬波温泉の旅館・ホテルの宿泊に係る割引クーポン等を発行するものを対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が実施する宿泊割引事業に係る割引相当額とし、960万円を上限とする。
2 1グループ1日当たりの割引額は、3千円を上限とする。
3 国や県が行う割引事業を併用しようとする場合は、本事業以外の割引事業の条件に適合するよう1グループ1日当たりの割引額を変更することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、村上市瀬波温泉需要拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容等を変更するときは、村上市瀬波温泉需要拡大支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市瀬波温泉需要拡大支援事業補助金中止承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けるものとする。
(実績報告書の提出)
第11条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は令和5年3月17日のどちらか早い日までに、村上市瀬波温泉需要拡大支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
3 第1項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(事業の普及)
第14条 市長が成果普及のため事業を行うときは、補助対象者はこれに協力するよう努めなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第334号)
この要綱は、公布の日から施行する。