○村上市登録統計調査員制度要綱

令和3年12月28日

告示第397号

(目的)

第1条 この要綱は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査並びに、国及び県からの委託に基づく各種統計調査(以下「統計調査」という。)における統計調査員の選任が困難となっている現状を改善するため、統計調査員となる意思を有する者をあらかじめ登録することにより、統計調査員を確保するとともに、その資質の向上を図り、もって本市における統計調査の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 統計調査員 統計調査に係る業務に従事するため、主務大臣、新潟県知事及び市長が任命又は委嘱する者をいう。

(2) 登録統計調査員 この要綱に基づき登録をされた統計調査員となる意思を有する者をいう。

(定数)

第3条 市長は、登録統計調査員の数が、新潟県統計調査員確保対策事業実施要綱第8条第2号ウに規定する登録基準を満たすよう努めるものとする。

(登録)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、登録統計調査員として登録簿に登録をする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人、団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査の調査員として経験のある者

(登録基準)

第5条 登録統計調査員は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 心身ともに健康である者

(2) 調査により知り得た秘密を守ることができると認められる者

(3) 責任を持って調査事務を遂行できる者

(4) 常識を有し、接遇上の問題がない者

(5) 警察又は税務に関係する業務に従事していない者

(6) 調査活動中に選挙運動等に直接関わらないと確約できる者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者

(8) 統計調査員としての仕事上、不適当と思われる職業又は経歴を有しない者

(9) 登録時に満20歳以上の者

(登録の手続)

第6条 登録統計調査員としての登録を希望する者は、統計調査員登録申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、意向確認書と併せて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた者について登録するものとする。なお、審査の際には、別表評価判定基準に基づき面接をすることができる。

3 市長は、前項の規定により選考し、統計調査員希望者登録通知書(様式第2号)又は統計調査員希望者不登録通知書(様式第3号)により審査結果を本人に通知するものとする。

(登録の変更及び抹消)

第7条 前条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、統計調査員希望者登録名簿変更報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 登録統計調査員が、当該登録を抹消しようとするときは、統計調査員希望者辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を登録統計調査員登録抹消通知書(様式第6号)により本人に通知するものとする。

(抹消基準)

第8条 市長は、登録統計調査員が次の各号のいずれかに該当したときは、その者の登録を抹消することができる。

(1) 本人から申出があったとき。

(2) 転出等により調査活動に従事できない状況になったとき。

(3) 所在が掴めないことなどにより、登録継続の意思確認ができないとき。

(4) 死亡したとき、又は心身の故障のため調査活動に支障があり、若しくはこれに堪えなくなったとき。

(5) 所定の業務を適切に履行せず、調査に支障を生じさせたとき。

(6) 統計調査員としてふさわしくない行為があったとき。

(7) 第5条に定める登録基準を満たさなくなったとき。

(研修会等)

第9条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録統計調査員に対し研修会等を開催し、又は統計調査実施に関する情報、資料等を提供するなど、その資質の向上に努めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 登録統計調査員のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。登録を抹消した後においても、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

評価判定基準

評価項目

評価結果

左記評価に当たっての判断基準

応接態度

1・3・5

・相手に対し不快感を与えるような態度はみられないか。

1・3・5

・言葉づかいは適切か。

1・3・5

・場の雰囲気や相手の意図を考えた対応をしているか。

コミュニケーション能力

1・3・5

・質問等の趣旨を理解した上で適切に質疑応答しているか。

統計調査業務への関心度

性格及び適正

1・3・5

・統計調査業務に関心があるようにみえるか。

1・3・5

・熱意をもって統計調査業務に従事する積極性が感じられるか。

1・3・5

・真面目さや几帳面さが感じられるか。

1・3・5

・明朗さが感じられるか。

1・3・5

・責任感が感じられるか。

調査活動への従事可能性

1・3・5

・調査活動に従事するに当たり、時間的な制約や担当予定調査区との距離などの面での支障はないか。

合計


備考

1 評価結果欄において、1は「評価できない」、3は「標準である」、5は「大いに評価できる」をそれぞれ示す。

2 各評価項目ごとに、1・3・5の中から、該当する評価結果を○で囲む。

3 面接者の平均点が合計30点以上で登録可とする。

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村上市登録統計調査員制度要綱

令和3年12月28日 告示第397号

(令和4年1月1日施行)