○村上市製造業サポート給付金交付要綱
令和3年12月17日
告示第402号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染が拡大した影響により減少した売上げの回復に時間を要する製造業を営む事業者に対し、予算の範囲内において給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造業 日本標準産業分類の大分類E(製造業)に分類される事業をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 確定申告書等 次に掲げるものをいう。
ア 法人にあっては、法人市民税確定申告書(第二十号様式)、法人事業概況説明書
イ 個人事業主にあっては、所得税青色申告決算書又は収支内訳書
(4) 従業員 中小企業者等が雇用する雇用保険被保険者をいう。
(5) 雇用調整助成金等 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付を受けることができる者(以下、「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 主として製造業を営み、市内に事業所を有する中小企業者等
(2) 令和4年1月1日時点で事業を行っており、今後も継続して事業を行っていく意思があること。
(3) 令和3年4月から11月までのうち任意の連続する3箇月の売上げの平均(以下「対象売上」)が、前年又は前々年の同期の売上げの平均(以下、「比較対象売上」という。)と比較して減少した率(以下、「売上減少率」という。)が20%以上となること。
(4) 令和2年1月31日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(5) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を雇用していないこと。
(6) 本給付金の交付を受けていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額(以下、「給付金額」という。)は、別表第1に定めるところによる。
(1) 令和3年4月から令和3年11月までの期間に実施した休業等に対する雇用調整助成金等の交付決定を受けている場合
(2) 新規事業に伴う設備投資を令和3年4月から申請日までに行っている場合
(交付申請等)
第5条 給付金の交付を受けようとする者は、村上市製造業サポート給付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、令和4年3月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、郵送申請の場合は、同日までの消印を有効とする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
3 前項の規定により給付金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに給付金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
支給要件 | 給付金額 | |
従業員数 | 売上減少率 | |
1人から9人まで | 20%から30%まで | 200,000円 |
31%から49%まで | 300,000円 | |
50%以上 | 400,000円 | |
10人から29人まで | 20%から30%まで | 400,000円 |
31%から49%まで | 500,000円 | |
50%以上 | 600,000円 | |
30人から49人まで | 20%から30%まで | 600,000円 |
31%から49%まで | 700,000円 | |
50%以上 | 800,000円 | |
50人以上 | 20%から30%まで | 800,000円 |
31%から49%まで | 900,000円 | |
50%以上 | 1,000,000円 |
別表第2(第4条関係)