○村上市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和3年12月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和3年村上市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表の左欄に掲げる行為に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図書を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 教育委員会は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、条例第4条第1項の規定による許可を受けた行為を変更する場合について準用する。

(現状変更行為の許可等)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定による許可に係る決定をしたときは、速やかに村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可通知書(様式第2号)又は村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかにその旨を村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為完了届出書(様式第4号)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、速やかにその旨を村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為中止届出書(様式第5号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(国の機関等の協議)

第5条 条例第6条の規定による協議をしようとする国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)は、村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為協議申出書(様式第6号)第2条第2項に規定する書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定は、条例第6条の規定による協議された行為を変更する場合について準用する。

(許可に関する特例行為)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為、砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為ほか国土保全施設の設置又は管理に係る行為

(4) 水資源開発施設の設置又は管理に係る行為

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為又は信号機等、道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(6) 船舶交通又は航空機の航行の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(7) 気象、海象、地象、洪水等の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業の施行又は管理に係る行為ほか自然公園の保護又は利用のための施設の設置又は管理に係る行為

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(10) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業又は地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為

(11) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物、新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)第5条第1項の規定により指定された有形文化財、県条例第26条第1項の規定により指定された有形民俗文化財、県条例第31条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物、又は村上市文化財保護条例(平成20年村上市条例第116号。以下「市条例」という。)第4条第1項の規定により指定された有形文化財、市条例第21条第1項の規定により指定された有形民俗文化財、市条例第27条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の保存に係る行為

(12) 道路、鉄道又は軌道の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(13) 国若しくは地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(14) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(15) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送又は有線電気通信設備を用いて行われる同条第18号に規定するテレビジョン放送の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(16) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(17) 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(18) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(19) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(許可に関する特例行為の通知)

第7条 条例第7条の規定による通知をしようとする者は、村上市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為通知書(様式第7号)第2条第2項に規定する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図書

備考

(1) 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転又は除却

位置図(縮尺1/2,500以上)

配置図(縮尺1/250以上)

平面図(縮尺1/250以上)

着色立面図(縮尺1/100以上)

工事仕様書

現況写真(カラー)

配置図には道路を記載すること。

着色立面図には高さ、軒高とともに仕様を記載すること。

(2) 建築物及び工作物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

位置図(縮尺1/2,500以上)

配置図(縮尺1/250以上)

平面図(縮尺1/250以上)

着色立面図(縮尺1/100以上)

工事仕様書

現況写真(カラー)

配置図には道路を記載すること。

着色立面図には高さ、軒高とともに仕様を記載すること。

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

位置図(縮尺1/2,500以上)

配置図(縮尺1/500以上)

計画図(縮尺1/500以上)

断面図(縮尺1/500以上)

工事仕様書

現況写真(カラー)

計画図には現況平面図を含むものとする。

(4) 木竹の伐採

位置図(縮尺1/2,500以上)

配置図(縮尺1/250以上)

平面図(縮尺1/250以上)

立面図(縮尺1/100以上)

工事仕様書

現況写真(カラー)

立面図には樹高とともに仕様(樹種)を記載すること。

(5) 土石類の採取

位置図(縮尺1/2,500以上)

配置図(縮尺1/500以上)

計画図(縮尺1/500以上)

断面図(縮尺1/500以上)

工事仕様書

現況写真(カラー)

計画図には現況平面図を含むものとする。

(6) 水面の埋立て又は干拓

位置図(縮尺1/2,500以上)

配置図(縮尺1/500以上)

計画図(縮尺1/500以上)

断面図(縮尺1/500以上)

工事仕様書

現況写真(カラー)

計画図には現況平面図を含むものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和3年12月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)