○村上市屋内遊び場条例
令和4年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 屋内において児童に健全な遊び場を提供し、遊具等を通じた運動と多様な遊びにより、子どもの体力向上と健全育成を図ることを目的として村上市屋内遊び場(以下「屋内遊び場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内遊び場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市屋内遊び場 | 村上市上助渕661番地1 |
(利用時間及び休館日)
第3条 屋内遊び場の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用対象者)
第4条 屋内遊び場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学生以下の者(以下「児童」という。)及びその保護者等
(2) 子育てに資する活動を行う個人又は団体
(3) その他市長が適当と認める者
(利用の許可)
第5条 屋内遊び場を利用しようとする者は、個人で利用する場合にあっては利用の際に、児童10人以上とその保護者等で構成される団体(以下「団体」という。)で利用する場合にあっては、利用する日の6月前から7日前までの間に、市長の許可を受けなければならない。
2 団体が利用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、屋内遊び場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 児童が利用する場合に保護者等(成人に達した者)が同伴していないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 暴力不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) 施設、設備等を毀損するおそれがあるとき。
(5) 他人の健康に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、屋内遊び場の管理上支障があるとき。
(1) 利用者が、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 災害その他の事故により、利用許可した施設が利用できなくなったとき。
(4) 緊急に生じた理由により、市が利用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 屋内遊び場の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により屋内遊び場の施設、設備等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は、屋内遊び場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に屋内遊び場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に屋内遊び場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 屋内遊び場の利用許可に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。