○村上市空家等対策協議会条例

令和4年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 村上市における空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)対策に関する施策の推進を図るため、法第8条第1項に基づき、村上市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する事項その他空家等対策に関する施策の推進に関し必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会に、副会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、委員又は委員以外の者から会長が指名する。

3 部会には部会長及び副部会長を置き、会長の指名をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告するものとする。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会の会議については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、第2項中「委員」とあるのは「部会の構成員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 協議会又は部会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び部会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(村上市空き家等対策計画策定委員会設置条例の廃止)

2 村上市空き家等対策計画策定委員会設置条例(平成30年村上市条例第10号)は廃止する。

(令和5年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

村上市空家等対策協議会条例

令和4年3月24日 条例第6号

(令和5年12月25日施行)