○村上市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和4年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空家等に関する事項の報告徴収)

第2条 法第9条第2項の規定により空家等の事項に関し報告を求められた特定空家等の所有者又は管理者(以下「特定空家等の所有者等」という。)は、求められた内容について、速やかに報告しなければならない。

2 前項に規定による報告徴収は、様式第1号の報告徴収書により行うものとする。

3 第1項の規定による報告は、様式第2号の空家等に係る事項に関する報告書により行うものとする。

(立入調査の通知)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、様式第3号の通知書により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 法第9条第4項に規定する証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(助言及び指導)

第5条 法第12条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第13条第1項の規定による指導は、様式第5号の指導書により行うものとする。

3 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、様式第5号の2の助言・指導書により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、様式第6号の勧告書により、法第22条第2項の規定による勧告は、様式第6号の2の勧告書により行うものとする。

2 市長は、法第13条第2項の規定又は法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により当該勧告に係る管理不全空家等の所有者又は管理者(以下「管理不全空家等の所有者等」という。)又は特定空家等の所有者等に対し書面による弁明の機会の付与を行うものとし、同法第30条の規定による通知は、様式第7号又は様式第7号の2の通知書により行うものとする。

(命令)

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、様式第8号の命令書により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書は、様式第9号のとおりとする。

(意見の聴取の請求)

第8条 法第22条第5項の規定による請求は、様式第10号の請求書により行うものとする。

(開催の通知)

第9条 法第22条第7項の規定による通知は、様式第11号の通知書により行うものとする。

(意見の聴取の延期等)

第10条 法第22条第5項の規定による請求をした者(以下「請求者」という。)又はその代理人は、やむを得ない理由により意見の聴取の場に出席できないときは、意見の聴取の日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合においてその理由を正当と認めたとき、又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めたときは、意見の聴取を延期することができる。

3 請求者及びその代理人が第1項の届出をしないで意見の聴取の場に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(主宰者)

第11条 意見の聴取は、市長又は市長の指名した職員が主宰する。

(関係者の出席)

第12条 主宰者は、必要があると認めるときは、あらかじめ意見の聴取の理由、意見の聴取の期日及び場所を関係行政機関の職員その他の関係人又はこれらの者の代理人(第15条第1項において「関係者」という。)に通知して、その出席を求め、意見を聴くことができる。

(口述審問)

第13条 意見の聴取は、口述審問により行う。

(発言)

第14条 意見の聴取においては、主宰者の許可を受けなければ発言することができない。

2 発言は、意見の聴取に係る事項の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、発言者による発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。

(主宰者等の発言の制限)

第15条 主宰者又は関係者が請求者の親族又は利害関係人に当たるときは、発言することができない。

2 市長は、主宰者が前項の場合に該当するときは、他の職員に主宰者を代理させなければならない。

(会場の秩序維持)

第16条 主宰者は、会場内を整理するため、又は会場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 主宰者は、意見の聴取を妨害した者又は会場内の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第17条 主宰者は、職員をして意見の聴取の出席者の氏名、陳述の内容等を記録させなければならない。

(公示)

第18条 法第22条第11項の規定による公示は、標識の設置のほか、村上市公告式条例(平成20年村上市条例第3号)に定める掲示場への掲示、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

2 法第22条第11項に規定する標識は、様式第12号のとおりとする。

(措置の報告等)

第19条 法第13条第2項の規定による勧告を受けた管理不全空家等の所有者等及び法第14条第2項の規定による勧告又は同条第3項の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等は、その勧告又は命令に係る措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、様式第13号の報告書により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該勧告又は命令に係る措置の実施状況について調査し、その結果を様式第14号の通知書により当該空家等の所有者等に通知しなければならない。

(代執行)

第20条 法第22条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、様式第15号の戒告書により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第16号のとおりとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条に規定する証票の様式は、様式第17号のとおりとする。

4 市長は、法第22条第10項の規定による代執行を行う場合には、当該代執行のために派遣する執行責任者を定めるものとする。

5 前項の執行責任者は、様式第17号の執行責任者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和4年3月31日 規則第19号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和4年3月31日 規則第19号
令和6年3月26日 規則第13号