○村上市屋内遊び場条例施行規則

令和4年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市屋内遊び場条例(令和4年村上市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、村上市屋内遊び場(以下「屋内遊び場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、個人で利用する場合にあっては、村上市屋内遊び場利用許可申請書(様式第1号)を、団体で利用する場合(以下「団体利用者」という。)にあっては、村上市屋内遊び場団体利用許可申請書(様式第2号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、屋内遊び場の利用を許可したときは、村上市屋内遊び場利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、個人の場合は、許可書の交付を省略することができる。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、屋内遊び場の利用に際し、係員の指示に従わなければならない。

(利用の変更等)

第4条 団体利用者は、許可を受けた事項の変更又は利用の取消しについて許可を受けようとするときは、利用しようとする日の3日前までに村上市屋内遊び場利用変更(取消)許可申請書(様式第4号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、屋内遊び場の利用の変更又は利用の取消しを許可したときは、村上市屋内遊び場利用変更(取消)許可決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 遊具等を屋内遊び場の外に持ち出さないこと。

(3) 物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 広告類を掲示し、又は頒布しないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、屋内遊び場の管理上必要な事項について、係員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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村上市屋内遊び場条例施行規則

令和4年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)