○村上市普通財産売却処分事務要綱
令和4年2月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成20年村上市条例第67号)及び村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)に定めるほか、普通財産(土地及びその定着物である建物、工作物、立木等の不動産)の売却処分に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市有地等 普通財産の土地及びその定着物である建物、工作物、立木等の不動産をいう。
(2) 予定価格 入札において当該市有地等を売却する最低売却価格をいう。
(売却処分の方法)
第3条 売却処分は、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業、公共用に用地を提供した者に、その用地の代替地として売払うとき。
(3) 市長が特に必要と認める場合で、企業等への誘致その他の市の施策として特定の相手に売払うとき。
(4) 寄附を受けた不動産をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に売払うとき。
(5) 貸付けを5年以上継続している市有地等を当該借受人に対して売払うとき。
(6) 無道路地、袋地、不整形地、狭小地その他単独利用が困難な土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接土地所有者に売払うとき。
(7) 法定外公共物の用途が廃止されて普通財産となった市有地を、当該用途廃止申請者へ売払うとき。
(8) 入札の申込者が1件で入札が成り立たない場合、その申込者へ予定価格以上により売払うとき。
(9) 市が入札の申込みが無かった物件について先着申込みで売却の公告をしたとき。
(10) 市が公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会へ市有地売却の媒介依頼をしている物件について売払うとき。
(11) その他市長が必要と認めるとき。
(価額の決定方法)
第4条 売払価額又は予定価格は、土地の特性を勘案した上で、固定資産税評価、不動産鑑定士による鑑定評価、地価公示、地価調査価格から比準した評価等により、適正に算出した価格とする。
(入札の参加資格)
第5条 入札の参加資格を有する者は、日本国内に住民登録をしている個人又は日本国内で法人登録をしている法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加する資格を有しない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項に該当する者
(2) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3条)第6条に規定する排除対象者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体又は当該団体の役職員若しくは構成員
(4) 市区町村民税の滞納がある者
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する市職員
(6) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、その事実があった日から3年以内の者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(入札の公告等)
第6条 市長は、入札を行うときは、次の各号を公告するものとする。
(1) 売却地の所在、地目、地積及び予定価格
(2) 入札の参加資格に関する事項
(3) 入札の参加申込みに関する事項
(4) 入札及び開札に関する事項
(5) 落札者の決定方法と売買代金の納入方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公告をしたときは、物件調書を作成し、求めに応じて交付するものとする。
(入札の参加申込み)
第7条 入札参加者は、市長が指定する場所及び期間内に、入札参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、記名押印の上、必要書類を添付して、直接持参しなければならない。
(入札保証金の納付)
第9条 入札参加者は、入札保証金として入札金額の100分の5に相当する額を所定の日時までに納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された入札保証金について、入札者に還付されるまでの間の利息は付さないものとする。
3 落札者に係る入札保証金は、契約保証金の一部に充当する。
2 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず、書換え、引換え又は撤回を認めないものとする。
(入札又は開札の中止等)
第11条 入札又は開札の中止等については、村上市財務規則第163条の例による。
(入札の執行の取消し及び拒絶)
第12条 市長は、入札の執行にあたり不正があると認めるときは、入札の執行を取り消すことができる。
2 前項の規定により入札の執行を取り消された者の入札保証金は、市に帰属するものとする。
3 市長は、第5条各号に掲げる者及び入札執行の秩序を乱す行為があると認める者に対しては、その入札を拒絶し、入札場から退去させることができる。
(入札の無効)
第13条 次の各号に該当した入札は無効とする。
(1) 入札に参加するために必要な資格のない者のした入札又は代理権のない代理人がした入札
(2) 総額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認し難い入札
(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が入札金額の5%の額に達しない者がした入札
(4) 同一の入札者が1物件につき2つ以上の入札をしたときは、その全部の入札
(5) 脅迫その他不正の行為、入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第14条 開札は、第6条第1項の規定により公告した開札の日時及び場所において、入札者を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行うものとする。
(落札者の決定及び取消し)
第15条 開札の結果、予定価格以上かつ最高価格で入札した者を落札者とする。
2 前項の場合において、落札者となる同価格の入札者が2人以上ある場合は、直ちに、くじ引により落札者を決定する。
3 落札者がその権利を放棄したとき、第19条の売買契約を締結しないとき、又は不正な行為があったときは、落札を取り消すものとする。この場合においては、予定価格以上の次点者を落札者とすることができる。
4 前項の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、市に帰属するものとする。
(入札保証金の還付等)
第16条 入札保証金は、入札終了後落札者を除く入札者又は、入札の執行を中止若しくは取り消した場合に、入札保証金預り証(様式第5号)に基づき全額を還付する。
2 売却価格は、第4条の規定を準用する。ただし、市長が特別と認めた場合は、別の方法により定めるものとする。
(落札者がいない場合の随意契約)
第18条 入札に付してもなお落札者がないときは、市長は速やかに先着申込みによる売却の公告を行い、当該入札における予定価格以上の価格で、随意契約により売却できるものとする。
2 購入申請者は、普通財産譲渡申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 購入申請者の資格は、第5条の規定を準用する。
(売買契約)
第19条 買受人は、落札日から起算して7日以内に、市と売買契約を締結しなければならない。
(契約保証金の納付)
第20条 買受人は、売買代金の100分の10に相当する額の契約保証金を契約締結の日までに市が発行する納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、買受人が契約締結の日に売買代金等の全額を納付するとき、又は国、他の地方公共団体、公共団体若しくは公共的団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
(売買代金の納付)
第21条 買受人は、契約書に定める期限までに売買代金を支払わなければならない。
(売買契約の解除)
第22条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 契約者から解除の申出があったとき。
(2) 落札日から起算して7日以内に買受人が契約を締結しないとき。
(3) 買受人に偽りその他不正行為があったとき。
(4) 買受人が契約条項を履行しないとき。
2 前項の規定により契約を解除されたときは、買受人は売買代金の100分の10に相当する額の違約金を支払わなければならない。
(契約保証金の充当)
第24条 契約保証金は、売買代金等の一部に充当する。
(所有権移転登記)
第25条 売買した市有地等の所有権移転登記は、売買代金完納後に市が行うものとし、その経費は買受人の負担とする。
(契約不適合責任)
第26条 引き渡された売買物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買受人は市に対し売買物件の補修を請求することができる。この場合、市又は買受人は相手方に対し補修の方法に関し協議の申入れをすることができる。
2 引き渡された売買物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買受人は市に対し補修に代え又は補修とともに損害賠償を請求することができる。
3 引き渡された売買物件に契約不適合があるときは、買受人は市に対し相当の期間を定めて売買物件の補修を催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、その契約不適合によりこの契約を締結した目的が達せられないときに限り解除できるものとする。
4 買受人が前項に基づきこの契約を解除し、買受人に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買受人は市に対し損害賠償を請求することができる。
5 買受人は、この契約を締結したときに売買物件に契約不適合があることを知っていた場合、又は売買物件の引き渡し後6箇月を経過するまでに、市に売買物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合、市に対して本条に定める権利を行使できないものとする。
(買受人の譲渡制限)
第27条 買受人は、所有権移転登記前に、当該土地に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。