○まん延防止等重点措置に伴う村上市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)交付要綱
令和4年3月7日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年2月14日から令和4年3月6日までの間を対象に新潟県が発出したまん延防止等重点措置の適用に伴う要請(以下「要請」という。)に協力した事業者に対し、予算の範囲内で、まん延防止等重点措置に伴う村上市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)(以下「協力金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1日当たりの売上高 前年又は前々年の年間売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を365日(うるう年の場合は、366日)で除した額(1円未満は切上げ)若しくは前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を当該月間の日数で除した額(1円未満は切上げ)をいう。
(2) 1日当たりの売上高減少額 前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)から対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を差し引いた額を当該月間の日数で除した額(1円未満は切上げ)をいう。
(3) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する「中小企業者」及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。)でその営む主たる事業に応じ、従業員の数が同項における中小企業の基準以下の法人等をいう。
(4) 大企業 中小企業以外の事業者をいう。
(5) 第1期協力金 まん延防止等重点措置に伴う村上市感染症拡大防止協力金交付要綱(令和4年村上市告示第40号)により支給するものをいう。
(支給対象者)
第3条 協力金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 村上市内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業許可を受けている店舗(以下「対象施設」という。)を営む法人又は個人事業主であること。
(2) 要請の対象期間(以下「対象期間」という。)の初日の前日までに対象施設の営業を行っていること。
(3) 対象期間の全期間において、経営する全ての対象施設が要請に協力していること。ただし、従前から要請の範囲内で営業を行っている施設を除く。
(4) 経営する全ての対象施設について国や団体等から出されている業種別ガイドラインにより、感染防止対策を実施していること。
(5) 暴力団(村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(6) 本協力金の支給を受けていないこと。
(1) 対象期間を含む年の前年2月1日以前に開業している青色申告をしている個人十業主又は中小企業が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、別表に定める売上高方式又は売上高減少方式により算出したいずれかの額により計算する。白色申告をしている個人事業主以外の売上高方式による1日当たりの協力金額は、前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を当該月間の日数で除した額(1円未満は切上げ)により計算する。
(2) 対象期間を含む年の前年2月2日以降から対象期間初日の前年同日までに開業し青色申告をしている個人事業主又は中小企業が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日からその年の3月31日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別表に定める売上高方式により計算する。
(3) 対象期間を含む年の前年1月1日以前に開業し白色申告している個人事業主が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、前年又は前々年の年間売上高を365日(うるう年の場合は、366日)で除した額(1円未満は切り上げ)により計算する。
(4) 対象期間を含む年の前年1月2日以降から対象期間初日の前年同日までに開業し白色申告をしている個人事業主が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日からその年の12月31日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別表に定める売上高方式により計算する。
(5) 対象期間初日の前年同日の翌日以降に開業した対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日から対象期間の前日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別表に定める売上高方式により計算する。ただし、開業から対象期間前日までの日数が対象期間を含む月の日数(対象期間を含む月が2箇月以上の場合は、その月の日数の合計とする。)未満の場合の1日当たりの協力金の額は5時から20時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)で30,000円、5時から21時までの時間短縮営業(酒類提供は20時までに限る)は25,000円とする。
2 対象期間に対象施設を経営する事業者と前年又は前々年の事業者が異なる場合であって、合併・法人成り・事業承継等により事業の継続性があると市長が認めるときは、過去の売上高を基準に協力金の額を算出することができる。
3 協力金の額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を除いた1日当たりの売上高によるものとする。
4 対象施設を複数経営する場合は、施設ごとに「1日当たりの支給額」を算出した上で、その合計した額を協力金の額とする。
5 1日当たりの協力金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(交付申請)
第5条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、まん延防止等重点措置に伴う村上市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)支給申請書兼誓約書(様式第1号)に必要書類を対象施設ごとに添付して市長に提出しなければならない。
2 支給対象者は、第3条第5号の要件に該当することを申請書で宣誓しなければならないものとする。
(支給決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により協力金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
3 申請者は、前項の規定により協力金の返還を命ぜられたときは、その協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を納付しなければならない。
(訪問確認)
第8条 市長は、協力要請の実態等を確認するため、対象施設等を訪問し、確認するものとする。ただし、特に必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
算定方法 | 営業区分 | 1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 | 算定日数 |
売上高方式 | 5時から20時までの時間短縮営業(酒類提供禁止) | 75,000円以下 | 30,000円/日 | 対象期間の日数 |
75,000円超250,000円以下 | 1日当たりの売上高の4割 | |||
250,000円超 | 100,000円/日 | |||
5時から21時までの時間短縮営業(酒類提供は20時までに限る) | 83,333円以下 | 25,000円/日 | ||
83,333円超250,000円以下 | 1日当たりの売上高の3割 | |||
250,000円超 | 75,000円/日 | |||
売上高減少方式 ※売上高方式を採用しない中小企業又は大企業 | 5時から20時までの時間短縮営業(酒類提供禁止) | ― | 1日当たりの売上高減少額×0.4(上限額200,000円) | 対象期間の日数 |
5時から21時までの時間短縮営業(酒類提供は20時までに限る) | ― | 1日当たりの売上高減少額×0.4(上限額200,000円又は前年若しくは前々年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |