○村上市保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業者は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度の賃金改善を実施する、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 村上市内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所。ただし、市が運営する施設を除く。

(2) 村上市内に設置された放課後児童クラブ(平成26年厚生労働省令第63号。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に規定する事業所をいう。以下同じ。)ただし、市が運営する施設を除く。

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類、対象経費、補助金の額及び補助率は別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、市長が指定する日までに保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号)の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「保育士等国実施要綱」という。)に規定する事業計画書又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号)の別紙「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「放課後児童支援員等国実施要綱」という。)に規定する事業計画書を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、補助の可否を決定し、保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、市長が指定する日までに保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第4号)に、保育士等国実施要綱に規定する事業実績報告書又は放課後児童支援員等国実施要綱に規定する事業実績報告書を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命じるときは、交付決定者に対し、保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金返還(取消)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

対象経費

補助金の額

補助率

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(第2条第1号関係)

補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。)

補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額に補助率を乗じて得た額

【令和3年度分】

1 賃金改善部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

【令和4年度分】

1 賃金改善部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

2 国家公務員給与改定対応部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

※1 補助基準額は、次に掲げる基準額表の定員区分に応じて定められた額とする。

(1) 保育所基準額表(別表第2)

(2) 認定こども園(教育標準時間)基準額表(別表第3)

(3) 認定こども園(保育認定)基準額表(別表第4)

(4) 小規模保育事業(A型)基準額表(別表第5)

(5) 小規模保育事業(B型)基準額表(別表第6)

(6) 事業所内保育事業基準額表(別表第7)

※2 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

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放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(第2条第2号関係)

補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。)

補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額に補助率を乗じて得た額

11,000円×賃金改善対象者数(※3)×事業実施月数

※3 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1箇月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1箇月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。

なお、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。

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別表第2(第3条関係)

保育所基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

4歳以上児

3歳児

1、2歳児

乳児

4歳以上児

3歳児

1、2歳児

乳児

20人

4,240円

4,670円

6,070円

8,350円

880円

980円

1,400円

1,900円

21人から30人まで

2,980円

3,410円

4,800円

7,080円

650円

740円

1,210円

1,700円

31人から40人まで

2,300円

2,730円

4,130円

6,410円

550円

640円

1,110円

1,600円

41人から50人まで

2,200円

2,630円

4,020円

6,300円

530円

620円

1,080円

1,580円

51人から60人まで

1,910円

2,340円

3,730円

6,010円

380円

480円

1,010円

1,510円

61人から70人まで

1,700円

2,130円

3,520円

5,800円

340円

440円

870円

1,360円

71人から80人まで

1,540円

1,970円

3,370円

5,650円

320円

410円

940円

1,430円

81人から90人まで

1,420円

1,850円

3,250円

5,530円

280円

370円

940円

1,450円

91人から100人まで

1,290円

1,720円

3,110円

5,390円

240円

340円

870円

1,370円

101人から110人まで

1,210円

1,640円

3,040円

5,320円

320円

410円

760円

1,250円

111人から120人まで

1,150円

1,580円

2,970円

5,250円

210円

300円

760円

1,260円

121人から130人まで

1,100円

1,530円

2,920円

5,200円

200円

300円

740円

1,240円

131人から140人まで

1,050円

1,480円

2,870円

5,150円

200円

300円

730円

1,230円

141人から150人まで

1,010円

1,440円

2,830円

5,110円

180円

280円

720円

1,220円

151人から160人まで

1,060円

1,490円

2,880円

5,160円

180円

270円

730円

1,230円

161人から170人まで

1,020円

1,450円

2,850円

5,130円

180円

270円

720円

1,220円

171人以上

990円

1,420円

2,810円

5,090円

170円

270円

730円

1,230円

別表第3(第3条関係)

認定こども園(教育標準時間)基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

4歳以上児

3歳児

満3歳児

4歳以上児

3歳児

満3歳児

15人まで

4,280円

4,660円

5,260円

810円

900円

1,060円

16人から25人まで

2,580円

2,960円

3,560円

440円

650円

810円

26人から35人まで

1,910円

2,290円

2,890円

460円

430円

600円

36人から45人まで

1,520円

1,900円

2,510円

390円

480円

640円

46人から60人まで

1,240円

1,620円

2,230円

250円

460円

620円

61人から75人まで

1,090円

1,460円

2,070円

520円

500円

660円

76人から90人まで

980円

1,360円

1,960円

200円

300円

460円

91人から105人まで

1,030円

1,410円

2,010円

200円

300円

460円

106人から120人まで

960円

1,340円

1,940円

180円

390円

550円

121人から135人まで

920円

1,300円

1,900円

270円

360円

530円

136人から150人まで

870円

1,250円

1,860円

300円

270円

440円

151人から180人まで

800円

1,180円

1,790円

160円

370円

540円

181人から210人まで

750円

1,130円

1,740円

150円

240円

400円

211人から240人まで

720円

1,100円

1,700円

140円

350円

510円

241人から270人まで

680円

1,060円

1,670円

140円

230円

390円

271人から300人まで

660円

1,040円

1,640円

140円

230円

390円

301人以上

640円

1,020円

1,620円

140円

230円

390円

別表第4(第3条関係)

認定こども園(保育認定)基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

4歳以上児

3歳児

1、2歳児

乳児

4歳以上児

3歳児

1、2歳児

乳児

10人まで

6,760円

7,180円

8,580円

10,860円

1,780円

1,870円

2,290円

2,790円

11人から20人まで

4,020円

4,440円

5,840円

8,120円

970円

1,060円

1,460円

1,960円

21人から30人まで

2,830円

3,250円

4,650円

6,930円

610円

700円

1,220円

1,720円

31人から40人まで

2,190円

2,610円

4,010円

6,290円

520円

610円

1,010円

1,510円

41人から50人まで

2,080円

2,500円

3,900円

6,180円

470円

570円

1,100円

1,600円

51人から60人まで

1,800円

2,230円

3,630円

5,910円

520円

610円

920円

1,420円

61人から70人まで

1,610円

2,030円

3,430円

5,710円

390円

480円

880円

1,370円

71人から80人まで

1,470円

1,890円

3,290円

5,570円

340円

430円

840円

1,340円

81人から90人まで

1,350円

1,780円

3,180円

5,460円

310円

400円

820円

1,310円

91人から100人まで

1,230円

1,650円

3,050円

5,330円

370円

460円

780円

1,270円

101人から110人まで

1,160円

1,580円

2,980円

5,260円

260円

350円

770円

1,260円

111人から120人まで

1,100円

1,520円

2,920円

5,200円

250円

340円

860円

1,360円

121人から130人まで

1,050円

1,470円

2,870円

5,150円

230円

320円

740円

1,230円

131人から140人まで

1,010円

1,430円

2,830円

5,110円

220円

320円

730円

1,230円

141人から150人まで

970円

1,390円

2,790円

5,070円

210円

300円

730円

1,230円

151人から160人まで

1,020円

1,440円

2,840円

5,120円

200円

290円

720円

1,220円

161人から170人まで

990円

1,410円

2,810円

5,090円

210円

300円

820円

1,320円

171人以上

960円

1,380円

2,780円

5,060円

290円

380円

710円

1,210円

別表第5(第3条関係)

小規模保育事業(A型)基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

1、2歳児

乳児

1、2歳児

乳児

6人から12人まで

6,850円

9,110円

1,290円

1,810円

13人から19人まで

5,170円

7,430円

1,060円

1,580円

別表第6(第3条関係)

小規模保育事業(B型)基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

1、2歳児

乳児

1、2歳児

乳児

6人から12人まで

6,700円

8,970円

1,070円

1,530円

13人から19人まで

5,070円

7,340円

810円

1,270円

別表第7(第3条関係)

事業所内保育事業基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

1、2歳児

乳児

1、2歳児

乳児

5人まで

13,080円

15,330円

2,240円

2,750円

6人から12人まで

6,780円

9,050円

1,090円

1,550円

13人から19人まで

5,120円

7,400円

910円

1,370円

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村上市保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第73号

(令和4年3月31日施行)