○村上市スクールバス混乗事業に関する要綱

令和4年2月17日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の交通確保と公共の福祉の向上を図るため、村上市スクールバス運行規程(平成20年村上市教育委員会訓令第5号)に規定するスクールバスを、混乗利用するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「スクールバス混乗事業」(以下「混乗事業」という。)とは、児童生徒の通学及び学校運営に支障がない範囲において、地域住民の利用に供して運行する事業をいう。

(運行路線等)

第3条 混乗事業の運行路線は、別表第1のとおりとする。

2 混乗事業の運行時刻は、別に定める。

(利用対象者)

第4条 混乗事業の利用対象者は、別表第2に定める集落に居住する者とする。

(利用料)

第5条 混乗事業の利用料は、無料とする。

(利用申請)

第6条 混乗事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村上市スクールバス混乗利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び村上市スクールバス混乗利用に関する誓約書(様式第2号。)を市長に提出し、許可を得なければならない。

(乗車許可証の交付)

第7条 市長は、前条の申請書について適当と認めたときは、村上市スクールバス混乗利用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第8条 利用者はスクールバスに乗車しようとするときは、別に定める方法により事前に予約し、かつ、運転者に許可証を提示しなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき。

(2) 乗車させることが運行上危険であると判断したとき。

(3) ほかの利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

起点

主な経由地

終点

伊呉野

中浜、岩崎

さんぽく小学校、山北中学校

越沢


さんぽく小学校、山北中学校

荒川

北黒川

北中バス停留所

浜新保

桑川、笹川、板貝、今川、脇川

さんぽく小学校、山北中学校

別表第2(第4条関係)

利用対象者の集落

岩崎、中浜、伊呉野、北黒川、荒川、浜新保、桑川、笹川、板貝、今川、脇川、越沢

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村上市スクールバス混乗事業に関する要綱

令和4年2月17日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)