○村上市スクールバス混乗事業に関する要綱
令和4年2月17日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の交通確保と公共の福祉の向上を図るため、村上市スクールバス運行規程(平成20年村上市教育委員会訓令第5号)に規定するスクールバスを、混乗利用するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「スクールバス混乗事業」(以下「混乗事業」という。)とは、児童生徒の通学及び学校運営に支障がない範囲において、地域住民の利用に供して運行する事業をいう。
(運行路線等)
第3条 混乗事業の運行路線は、別表第1のとおりとする。
2 混乗事業の運行時刻は、別に定める。
(利用対象者)
第4条 混乗事業の利用対象者は、別表第2に定める集落に居住する者とする。
(利用料)
第5条 混乗事業の利用料は、無料とする。
(利用方法)
第8条 利用者はスクールバスに乗車しようとするときは、別に定める方法により事前に予約し、かつ、運転者に許可証を提示しなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の者を下車させることができる。
(1) 満員のとき。
(2) 乗車させることが運行上危険であると判断したとき。
(3) ほかの利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
起点 | 主な経由地 | 終点 |
伊呉野 | 中浜、岩崎 | さんぽく小学校、山北中学校 |
越沢 | さんぽく小学校、山北中学校 | |
荒川 | 北黒川 | 北中バス停留所 |
浜新保 | 桑川、笹川、板貝、今川、脇川 | さんぽく小学校、山北中学校 |
別表第2(第4条関係)
利用対象者の集落 | 岩崎、中浜、伊呉野、北黒川、荒川、浜新保、桑川、笹川、板貝、今川、脇川、越沢 |