○村上市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐことを目的として、転落防止のための工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 市内に所在する既存建築物で、専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)をいう。
(2) 附属屋 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に掲げる建築物のうち、住宅と一体的に利用している車庫及び倉庫、物置等をいう。
(3) 補助対象工事 雪下ろし作業用の命綱を固定するための金具及び転落防止柵の取付け等の工事をいう。
(4) 要援護世帯 別表に掲げる世帯に該当する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住宅及び附属屋の所有者又は所有者の2親等以内の親族である者
(2) 市税等を滞納していない者
(補助対象工事の期間)
第4条 補助対象工事は、第6条の規定による補助金の交付申請をしようとする年度の4月1日以降に契約行為が行われ、翌年2月末日までに完了するものでなければならない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、第2条第1項第3号に規定する補助対象工事の費用に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、住宅又は附属屋1棟につき10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1住宅又は附属屋について、それぞれ1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に村上市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金交付申請書(様式第1号)を、補助金を受けようとする年度の11月末日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要する経費の見積書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、申請を取り下げようとするときは、村上市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、その日から起算して30日以内又は2月末日のどちらか早い日までに、村上市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了後の補助対象工事の設置箇所の写真
(2) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第11条 市長は、実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、村上市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助対象工事完了の調査)
第12条 市長は、前条に規定する審査のため必要なときは、現地を調査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 要件 |
1 高齢者世帯 | 次のア又はイに該当する世帯 ア 世帯員全員が満65歳以上の者(満60歳以上の要介護認定を受けた者を含む。以下同じ。)のみで構成されている世帯 イ 満65歳以上の者と児童(18歳に達した以後の最初の3月31日までの者をいう。以下同じ。)のみで構成されている世帯 |
2 身体障害者世帯 | 世帯主が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別1級から6級までに該当する世帯 |
3 精神障害者世帯・知的障害者世帯 | 世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級に該当し、又は知的障害と判定された者であって、都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を所持している世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で、現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を療育する者で、世帯主以外の世帯員が児童である世帯 |